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親に知って欲しい金融用語『不動産って、なんで不動産って言うの?』


誰でも「不動産」という言葉は聞いたことがあるし、

「不動産会社」と呼ばれる会社があることは知っています。

そしてほとんどの人が、

不動産会社は、家を扱う会社、というイメージがあるでしょう。


実は「不動産」という言葉は、法律で定められている言葉です。

民法86条1項に、「不動産とは、土地および土地に定着している物をいう」と書かれています。

つまり、

土地と

土地にくっついて動かすことができない物、すなわち建物

これを、まとめて「不動産」と言います。


動かすことができない

だから、「不動」なのです。


それに対して、

動かすことができる物を、「動産」と呼びます。
(民法では、不動産以外の物、という定義となります)

自動車もパソコンももちろん「動産」ですが、

お金や株式も「動産」です。


ただ面白いのは、

お金は動産なのに、

銀行預金や郵便局などの貯金は、動産ではない、ということ。

なんか頭の中に???が飛びそうですよね😆


このからくりを紐解くためには、

もう一つの不動産と動産の違い

所有していることの証明を知ることが必要です。


不動産を所有していることを証明するためには、

「登記」が必要です。

仮に住んでいたとしても(占有していたとしても)、

登記がされていなければ所有していることにはなりません。

とてもざっくり分かりやすく言えば、

法的に名札が付いているということです。


一方動産は、名札が付いていません。
(一部、船舶や航空機など財産的価値が高いものは、登記が必要なため、動産ではなく不動産として扱われるものもあります)

無記名ですから、

「これは俺のだ!」が通ります。

お金を拾ったら、その瞬間に自分のものになることがありますよね😅


先ほどの銀行預金の話しに戻ると、

登記とは違いますが、銀行預金には「名義」と言う名札が付いています。

名札の付いた口座にあるお金のことを「債権」と言いますが、

これは銀行からお金を払い戻す権利のことです。
(預けてあるんだから、当然ですね😅)

銀行預金は、名札の付いたお金の権利

ということで、名札有りだから動産ではない、と解釈されています。
(正確には、動産に含まれない、という表現をしています)


ただそうすると、

銀行預金は動産ではないのだから、不動産かと言うと、

そういうことではありません。


銀行預金、郵便局の貯金は、

動産でも不動産でもなく、「権利」です。


蛇足ですが、

このことは遺言を書くときに知っておいた方がいい内容でもあります。


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