社会保険の扶養「年収の壁」
「年収の壁」とは、社会保険に加入するための年収の下限を指します。具体的には、厚生年金保険や健康保険において、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労。その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の現象を理由として、就業調整をしている者が一定程度存在します。(以下、参照:厚生労働省PDF資料)
上記のほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進。
短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用(106万円)
雇用契約締結時の所定内賃金(毎月支払われる基本賃金)で判断します。
①報酬月額が88,000円以上であるか?
(残業手当・通勤手当・家族手当等を除く)
健康保険の被扶養者認定、国民年金の第3号被扶養配偶者認定(130万円)
①今後1年間の収入の見込み額が130万円以上であるか?
賃金(残業手当・通勤手当・家族手当等を含む)
賞与、年金給付、不動産収入等があれば含める。
健康保険の保険者(健康保険組合等)が年に1回、前年度の所得証明書類等を確認し、その後1年間の収入見込みを判断します。
年収・報酬月額区分適用一覧表
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