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【3分でわかる】著作権に抵触せず生成AIを使う要点

特に画像生成AI(Mid journeyやStable Diffusionなど)をめぐる著作権の問題はAI推進派とアンチを巻き込んで論争になることがたびたびあります。一部の例外的な場合を除いて生成AIを使っても捕まることはありません。今回は、生成AIを安心して使うための方法をわかりやすく簡単に説明したいと思います。


ちなみに、今回は若干AI推進派側の立場で記事を作成しています。クリエイター側の立場で書いたものもありますので、宜しければこちらもご覧ください。ただいずれの記事も公平な内容にしていますので、どちらが正しいということはありません。

有名キャラを生成しても権利侵害にはならない

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たとえば、有名アニメのキャラクターを生成したとします。これは著作権侵害になるでしょうか。答えは、著作権侵害になりません。著作物とは具体的な創作物を指します。つまり、有名キャラクターのポスターそっくりの画像を生成したら著作権侵害になり得ますが、漠然と有名キャラクターを使った画像を生成しても著作権侵害にはなりません。

著作権とは別に商標権というがあります。これは、商標登録された商品やサービスもしくは類似品を保護するものです。著作権は特に登録をしなくても発生しますが、商標権は登録をしなければ発生しません。つまり、商標権登録があるものを生成しなければ侵害になりません。また、商標権があるものを生成しても販売をしなければ商標権侵害になることはありません。

著作権侵害になったとしても削除すれば良い

不運にも著作物そっくりのものが生成されたとします。その場合でも差止請求(削除要請)に従えば基本的にOKです。ちなみに狙って著作物を生成したら賠償責任を負う可能性があるのでやめましょう。

リスクがある状況

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  • 狙って著作物を生成したら・・・差止請求+賠償責任を負います。

  • ディープフェイクで実在する人物の画像を生成して公開したら・・・有名人ならパブリシティ権侵害(氏名や姿を使う権利)やそうでなくても名誉権侵害(実在の人物の顔に裸体を合成した画像が出力された場合)になります。

いずれの場合も個人で楽しむ分には逮捕される可能性は低いです。

まとめ

まず著作物を意図的に複製するのはやめましょう。但し著作権であろうとパブリシティ権であろうと、個人で楽しむ分にはほぼ問題ありません。SNSにアップしたり販売する時は法律に抵触しないか気を付けましょう。

こちらの記事もご覧ください。

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