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Vtuberが配信2日で25件の著作権の申し立てを受けたので全部に異議申し立てをしてみた

はじめまして!新人VTuberで弁理士受験生のぱてんちゃんと申します!!
現在私は弁理士試験(短答試験:5/19、論文試験:6/30)に向けて毎日Youtubeで勉強の配信をしています!

今回はその配信で使用したBGMが著作権についてのContent ID の申し立てを受けてしまった件についてお話します
なお、私は今回初めてNoteに記事を投稿するので、読みにくい点もあると思いますので、ご容赦ください

また、本記事の内容は
1.なぜ配信をしようと思ったのか
2.著作権と申し立てについて
となっています。1については読み飛ばしても大丈夫です!もし興味があったら読んでもらえると嬉しいです



1.なぜ配信しようと思ったのか

1.1 勉強の記録として残すため

私は現在、弁理士試験合格に向けて勉強をしています

勉強は主に家でしているのですが、一人で勉強しているとどうしてもサボりたくなってしまうので、勉強の記録として配信しています!

また、配信では勉強中は集中するために1時間に1度くらいしかチャットが見れず、基本的に無言で、ただBGMを流しているだけなので、見てくれる人はいないだろうなと思っていました
でも気が付くと1人、2人と一緒に勉強している人がいたり、また、いつも応援をしてくれる人がいたりするので、とても励みになっています!

配信画面

なお現在、短答試験まで執筆時点で残り1週間となっており、試験に向けて毎日勉強中です!毎日長時間の勉強配信をしているので、もし興味があったら視聴してくれると嬉しいです!

1.2 現実の著作権などについて学ぶため

まず私が勉強中の、弁理士とは、特許や商標などの産業財産権(知的財産権)に関する手続きの代理を主な仕事としています。弁理士試験では、これらの知的財産権が試験範囲になるため、普段の生活ではあまり馴染みのない分野で、勉強する際に苦労も多かったです。

また、弁理士試験の範囲には著作権も含まれています。最近では、生成AIなどに関連して著作権が注目されています。
そこで、自身の勉強のためにも、配信を行うことで実際の著作権法について理解を深めたいと思い、配信を始めました。

今回投稿するNoteもその一環として作成するものです。

2.著作権と申し立てについて

2.1 Content ID とは

Content IDとは、YouTubeが提供している著作権保護のためのシステムです。このシステムでは、権利者が自身のコンテンツのデジタル情報(フィンガープリント)を登録しておくことができます。

YouTubeにアップロードされた動画がContent IDシステムで権利者のコンテンツと一致すると、権利者にその旨が通知されます。権利者はその通知を受けて、動画の視聴停止、広告収益の自身への付与、トラックの場合は代替素材の提示などの措置をとることができます。

つまり、自身のコンテンツが無断でアップロードされた場合に、権利者がYouTubeを通じて自動的に発見し、対処を行うことができるシステムなのです。Content IDは著作権侵害を防止し、権利者の利益を守る重要な仕組みとなっています。

2.2 著作権とは

著作権とは著作物に対して認められる権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法2条1項1号)。
よって、配信で使用するBGMも音楽の著作物に該当し、無断で使用すると複製権等の著作権侵害に当たる可能性があります。

ここで、著作権の保護期間は原則、著作者の死後70年です。
そのため、クラシックなど著作者の死後70年以上を経過している曲はパブリックドメインとなり、自由に使用することができます。


一方で、著作隣接権という権利があります。これは著作物の伝達や実演に関わる権利のことを指し、著作物などを演奏する場合、著作隣接権は発生します。

つまり、曲自体の著作権が消滅した場合でも、その曲を演奏することにより新たに著作隣接権が発生するため、曲を使用する場合は著作隣接権に注意する必要があります

2.3 使用した楽曲

以上の著作権・著作隣接権に注意し、配信の際に使用するBGMを選びました

まず、クラシックで既にパブリックドメインとなっている曲に中から、「クラシック名曲サウンドライブラリー」様から、使用が許諾されている曲を使用させていただきました。

また、環境音として、「freesound」様から、CC0(著作権を放棄しパブリックドメインとなっているもの)と表記されている曲の中から雨音、滝の音、波の音を適当に選び、使用させていただきました。

以上の曲の使用は著作権・著作隣接権を侵害していないため、配信において使用しても何も問題ないはずです
しかしYoutube上でクラシック曲を使用すると著作権の警告が来ることがあるらしいので、実際に配信にて使用してみました


2.4 警告の内容(内訳)

以上の曲をBGMとして使用し、2日間で2回ほど配信をしたところ、25件もContent ID の警告をもらいました

その内訳は

①クラシック曲:2件

②波の音:23件!!(しかもそのうち1件により公開停止にされる)


クラシック曲に関しては、著作隣接権等の関係で警告が来ることは予想していましたが、まさか環境音(波の音)の方でこれほど警告されるとは思いませんでした

また、23件の内のほとんどが同一人による警告で、こちらの警告は使用自体を禁止するものではなく(収益化の際に問題になることがあるらしい?)、配信自体に影響はないため放置することも考えました。
ただ別の方からの警告により、動画自体が公開停止にされてしまったので、異議申し立てをすることにしました

2.5 Youtubeでの異議申し立ての手順

需要があるかわかりませんが、異議申し立ての手順を説明します

①Youtube Studio のコンテンツにおいて制限のところにある著作権にカーソルをもっていく

手順①

②コンテンツの中から異議申し立てをするコンテンツを選ぶ

手順②

③以下の中から操作を選択する。(今回は異議申し立て)

手順③

④概要について確認し、異議申し立ての理由を選ぶ。(今回はパブリックドメイン)

手順④

⑤異議申し立ての根拠を入力し、すべての項目をチェックし、署名する
(私はパブリックドメインである旨と先ほどのURLを提示しました)

※なお、不正な異議申し立てと判断された場合Youtubeアカウントが停止される可能性があるとのことなので、ご注意ください(私は配信開始したばかりだったのでしましたが)

手順⑤

以上の手順で異議申し立てを行うことができます。
手順自体は単純ですか、何十件も行うのはさすがに少し面倒でした。

2.5 異議申し立ての結果とその後の使用

以上の異議申し立ての結果、最終的に25件とも異議申し立てが認められ、申し立ては取り下げられました。
また異議申し立てのほとんどは、数日程度で認められ、残りの数件は異議申し立てへの回答がなかったため30日後に認められました。
なお、公開停止にされた警告は30日間回答がなかったのですが、公開停止自体は数日後に解除されるようになりました。

しかし、その後に同じBGMを使用した場合でも同一人物からContent ID による警告はされ続けました。

終わらない警告

Content IDによりYoutubeから自動的に警告が送られているため、仕方がないのかもしれませんが、一度異議申し立てが認められたものについては警告の除外対象にしていただきたいですね

また、配信をするたびに10件以上異議申し立てをするのは、手間がかかりすぎるので、最終的には警告がされたBGMの使用は控えることにしました

3.まとめ

今回は配信で使用したBGMが著作権についてのContent ID の申し立てを25件受けてしまったので、全部に異議申し立てをしてみました
結果としては、異議申し立て自体は全て認められたのですが、その後同じBGMを配信で使用すると再度申し立てを受けてしまったため、そのBGMの使用は控えることにしました

もし本件について何か良い対策方法や、問題点などありましたら、コメントくれると嬉しいです

また、現在私は弁理士試験(短答試験:5/19、論文試験:6/30)に向けて毎日Youtubeで勉強の配信をしています!
現在、短答試験まで残り1週間となっており、試験に向けて毎日勉強中です!

また、X(twitter)では毎日勉強時間の報告をしています!
試験の結果なども報告していくつもりなので、もしよかったらフォローしてくれると嬉しいです!


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#弁理士


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