見出し画像

企業の本音「子育てしていない社員から不平不満が出るんだよね」

なぜ、あの人だけ時短勤務が利用できるんですか?
子どもがいるからって休みがとりやすいって不公平じゃないですか?
私たちにしわ寄せが来るのは困ります!

という声が聞こえてくるのです。
子育て中の人たちが「優遇」されているって感じる人がいるのです。

会社は、就業規則によって、以下の制度を整えなければいけません。

1 育児・介護休業
2 子の看護休暇&介護休暇
3 育児・介護のための所定外労働の制限(会社の決めた労働時間を超えた時間 8時間以内)
3 育児・介護のための時間外労働の制限(月45時間・年360時間)
4 育児・介護のための深夜業の制限(午後10時~午前5時)
5 育児・介護のための所定労度時間の短縮措置(時短勤務)
6 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
7 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

これを見ると、子どもや要介護者のいない従業員から「不公平」って声が上がるのも当然かもしれませんね。

誰かの助けが必要な人が家族にいる人が、休業や休暇、時短の恩恵を受けられるってことですものね。休業中は、「休業開始時賃金日額×支給日数の50~67%が雇用保険から支払われます。看護休暇は、有給・無給は会社によって違います。もし、有給なら、さらに「不公平」って思う人もいるかもしれません。

これは、会社の判断ではどうすることもできません。10人未満の企業では、就業規則を作成する義務はないのですが、10人以上になると、作成して、労働局に提出する義務があります。『労働基準法 第89条(作成及び届出の義務)』で定められています。

「優遇」ととるか、
「子どもや高齢者にやさしい社会形成」ととるか、
いずれにしても、会社としては制度として就業規則に定めている限り、申し出があれば、時短や休暇を取らせる「義務」があるんです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?