マイナンバーカードの更新に注意!

 マイナンバーカードの交付は2016年1月から開始されており,未成年のマイナンバーカードの有効期限が「5回目の誕生日」(交付日が誕生日前なら4年後,誕生日以降なら5年後の誕生日)なので,交付開始から間もないころにマイナンバーカードを作った子供(未成年)たちは順次更新時期を迎えている。
 マイナンバーカードの更新の案内は有効期限の2~3か月前に到来するらしいが,政府がマイナカード交付推進活動を相も変わらず進めていることもあってか,
 ・更新申請後,発行されるのに1か月半程度(かそれ以上)かかるらしい
 ・発行したマイナンバーカード受け取りが予約制となっている役所が多い
とのことで,更新申請を有効期限近くどころか,1ヶ月前程度に行っても,更新したマイナンバーカードが有効期限までに手元に届かず,手元のマイナンバーカードは有効期限切れで失効してしまう恐れがあるのである。
 マイナ保険証導入前は,マイナンバーカードはそもそも「任意カード」なので急務性はなく,多少の失効期間があっても生活に支障がなかった。しかし,マイナポイントで釣った半強制的なマイナ保険証の導入で,失効期間が生じると医療機関の受診に大きな影響をうける可能性が生じることになるのです。紙の健康保険証が併用である間は保険診療受診は可能であるが,4月から初診/再診に係る診療点数は紙の健康保険証の方がマイナ保険証より高くなり,行政の手続き上の理由だけで不利となる。また,決定されているのかどうか不承ですが,マイナ保険証の人には紙の保険証が発行されないのであれば,あるいは,辞退することができて紙の保険証がないのであれば,更新手続き中の失効期間は保険診療受診ができない可能性がある。
 自動車の運転免許証の更新の場合,即日交付でなければ期限一時延長の裏書をしてもらえる。パスポートは申請から発行までの日数が各自治体で決めているので,事前に申請期限を認識できる。しかし,マイナンバーカードは期限一時延長の裏書もなく,裏書してもIC化されているのでデータ更新なければ意味がなく,申請から発効までの日数も長い上に確定されておらず,しかも役所に出向かなければ手元に入らない。
 政府はマイナンバーカードの数を増やすことに精を出すこと以上に,初めての更新時期を迎えるにあたっての行政対応を早急に確認し,国民が困らない対策を打つべきである。混乱が広がり,その情報が広がれば,任意カードゆえに更新をしない国民も増える可能性がある事を肝に銘じるべきである。

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