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【新しいことを知る】火災保険の仕組み

マイホーム建築の経過報告です。
今月中頃に地盤調査の結果がわかり、来月には地鎮祭、11月には棟上げの予定です。具体的にいつ頃に何があります、と伝えてもらえるのは嬉しいですね。
先日久しぶりに打ち合わせがあったのですが、改めて見た図面は私たち夫婦だけでなく設計士さんや担当さんのこだわりも詰まっていて素晴らしいものに感じられました。

楽しみが膨らむ反面、数千万の借金を背負うのも近づいてきました。
現在マンションで暮らすのにかかっている金額とほぼ同等のローン金額になる予定なので、生活に負担が増すというわけではなさそうですがそれでもやはり負債を抱えるというのは気分のいいもではありませんね。

そのローンを組む際の金額の内訳を確認しました。ローンを組む金融機関は以前比較をしたことがあるので、最も金利の安いものに目星をつけています。
諸費用の中には火災保険が含まれているのですが、これをどこの会社にするのか決めなければなりません。その前に火災保険というものがどういったものかがわかりません。

ということで、今回は火災保険について調べてみたいと思います。
自動車保険や生命保険は結構身近なものであるため、どういった内容のものなのかは想像がつきます。この辺りが不明な方は次の記事をご覧ください。

個人的なイメージですが、マンション住まいの方で火災保険に入っている方はそれほど多くはないと思います。戸建てを持つ時に初めて火災保険に入ることを考えるようになると思いますが、その内容を詳しくは知りません。火災保険という名前であるため火事になった時に保障があるのは間違い無いと思いますが、その他の内容や会社間での違いはあるのでしょうか。

火災保険とは

火災保険は、その名の通り、住まいが火災の被害に遭った際の損害を補償する保険です。多くの場合、火災に加えて「落雷」「破裂・爆発」による損害も補償されます。
また、保険の種類によっては、火災の他に風災、雪災、水災、盗難による損害なども補償の対象になります。名前こそ「火災保険」ですが、「住まいの損害に備える保険」という意味合いが強い保険と言えます。
火災保険は、一戸建てやマンション、ビルなどの”建物”と、建物の中にある家具や什器などの”動産“を補償します。これらの”建物“や”動産”などの補償の対象になるモノを、火災保険では「保険の対象」と呼んでいます。
火災保険は、この「保険の対象」ごとに加入する仕組みになっていますので、”建物”だけに保険をかけた場合は、火事で家が燃えてしまったときに受け取ることができる保険金は”建物”が受けた被害の分だけになります。この場合、”動産”の被害については保険金を受け取ることができません。”動産“の被害について補償を受けるためには、”動産“も「保険の対象」として火災保険をお申込みいただく必要があります。

これらによると、ベースとして保障されるのは火災・落雷・破裂爆発のようです。爆発はわかりますが、破裂とはどういう状況なのか気になりますが、スプレー缶などが破裂して建物や家財に損害が生じた場合のことを指すようです。
ソニー損保のHPでは「住まい」と表現されていますが、詳しくみると住まいは「建物」と「什器」に分かれるようです。什器(じゅうき)は耳慣れない言葉かもしれませんが、「日常生活で使用する器具や家具のこと」を指します。

これらの情報を踏まえると、次のことを考える必要がありそうです。

①ベースとなる火災・落雷・破裂爆発の補償範囲
②火災・落雷・破裂爆発に加えてどのような場面での補償を求めることができるのか
③保障の大きさ=金額?
④保険料と保険会社


①火災・落雷・破裂爆発の補償範囲

はじめに基本となる火災・落雷・破裂爆発の補償範囲について確認をしておきたいと思います。どんなものでも補償してくれると思っていても、何か条件があるのかもしれません。その辺りをはっきりしておかないと安心して保険に入ることはできませんよね。

火災保険の代表的な免責事由に「地震・噴火これらによる津波」(※)がありますが、その他にも「契約者または保険の補償を受ける方の“故意”や“重大な過失”による事故」という免責事由があります。
“重大な過失”とは、火災の発生が容易に予見・防止できるにも関わらず、注意を怠った場合などに認められます。
つまり、“故意”に近いような行為による事故は、“重大な過失”を問われる可能性があるといえます。
例えば、ガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたままその場を離れて火災となった事例が、“重大な過失”と認められた裁判例もあります。
ただし、上記の裁判例も、個別の事情を含めて総合的に判断されたものです。火災などの事故が発生する原因・状況・経緯は千差万別であり、「ガスコンロの消し忘れ」がすべて“重大な過失”となるわけではありません。
(※) 「地震・噴火これらによる津波」による損害は、地震保険で補償されます。

上記のように、地震・噴火・津波が原因となる火災と、過失責任が問われるような火災には補償が支払われないようです。その他の場合は基本的には支払われると考えてもいいでしょう。

あまり知られていませんが、実は、消防活動の放水によって損害を受けたときにも、火災保険の対象になるのです。
他に、じぶんでえらべる火災保険の「火災」の補償には、直接の損害以外の費用を補償する「費用保険金」が2つ含まれています。
1つ目は、「残存物取片づけ費用」です。この費用は、損害を被った建物などの取り壊し・取片づけ清掃・搬出など残存物の取片づけに必要な費用で、損害保険金の10%を限度として、実費が支払われます。
2つ目は、「損害防止費用」です。この費用は、お客さまが、損害の防止または軽減のために必要または有益な費用を支出した際に、その実費を補償する費用です。例えば、消火器で火災の拡大を阻止しようとしたのであれば、消火器の再取得費用が「損害防止費用」として支払われます。
これらの費用保険金は、「火災」の場合以外に、他の基本補償である「落雷」、「爆発」または「破裂」の事故の場合にも支払われます。

これらは会社によっても異なるようですが、細かな面での補償も用意されているようです。

②火災・落雷・破裂爆発に加えてどのような場面での補償を求めることができるのか

ベースとなる火災・落雷・破裂爆発の補償以外にはどのようなものがあるのでしょうか。

・台風などの風災、雹(ひょう)災、または豪雪などの雪災
・台風や暴風雨などが原因で起こる洪水・高潮・土砂崩れなどにより、建物や家財に再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水となった結果、損害が生じたとき
強盗や窃盗(これらの未遂も含まれます)により損害を受けた場合
・給排水設備の事故や他の戸室からの水漏れにより水濡れが生じた場合や、建物外部からの物体の飛来・落下・衝突、車の飛び込みや、騒擾(そうじょう)等に伴う破壊行為で建物や家財に損害が生じた場合

これらは希望によって保証に組み込むことができます。
保険の対象となる建物がある環境によって必要なものを選ぶことになりますね。

③保障の大きさ=金額?

自動車保険であれば、対人・対物は無制限に設定されているものが多いです。
火災保険の場合では、支払われる保険金には3つのパターンが存在するようです。

①新築の価格と同等額が支払われる
②新築の価格よりも多い金額が支払われる
③火災等が発生した時点の建物の価格が支払われる

契約時にはこれらをきちんと確認しておかないと、実際に火災が起きてしまった時に思っていた補償額と異なってしまう場合があるので注意しましょう。

④保険料

保険料の問題については相見積もりを取る必要があります。
我が家に最適な保険会社については今後の記事で検討していきたいと思います。

最後に

徐々に尻すぼみな記事となってしまいましたが、火災保険の基本的な部分は明らかにすることができました。
これまでの保険会社の比較よりも、条件の選定が複雑そうなので丁寧な検討を行っていきたいと思います。




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