見出し画像

公明党 浜四津敏子 参議院議員 @ #共同親権 国会質問 2004年3月18日

寺田逸郎 法務省司法法制部長(後、第18代最高裁長官)
※再婚禁止期間訴訟(担当・作花弁護士)で最高裁違憲判決を出した


公明党 浜四津敏子 君 

共同親権について 

 あと一点質問させていただきます。
 それは、「離婚後の面接交渉権」と「共同親権」についてでございます。

親権争い・別居親になると会えない

 近年、未成年の子供がいる場合の離婚について、家裁で親権を争ったり、またそれがエスカレートして子供を連れ去るという事件が少なからず発生しております。この背景に、我が国は子供の親権を離婚後は父母のどちらか一方に限定して、もう一方を非親権者としているというところにあるのではないかと思っております。非親権者となった親の一方は、親権者の意向一つで親として子供に会うという当然のことさえ自由にならないというのが実態でございます。

調停の申立件数の増加

 子供にとって、離れて暮らす親と会い、親が自分に愛情を持っていてくれるんだということを知ることほどうれしいことはないのではないかと思います。事実、親の面接交渉の調停申立て件数も急増して、2004年には3年前に比べて約63%も増加という結果が出ております。しかし、実際は離婚のときに決めた面接交渉の約束を守られない例も多く、別れた子供に会っていない又はほとんど会っていないという親が相当数に上ると思われます。一方で、養育費の支払率は2割を切る、これは平成15年度の数でございますけれども、2割を切る現状にありまして、子に会わせないのなら払わないという親も増えているように感じられます。

親子断絶がない仕組み作り

 こうした状況は子供の人権や福祉にとっても大きな問題でありまして、このまま放置することは許されないと思います。夫婦が離婚しても親子が断絶しない仕組みづくりが必要だと考えておりますが、法務大臣はどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。

国務大臣 南野知惠子 君

答弁・子どもの福祉や健やかな成長のためには重要

 ご両親が離婚されたということは、子どもにとっては大きなショックであろうかなと思います。そういう意味では、子どもがご両親の両方と面接し両方から愛情を受けることは、これは子どもの福祉や健やかな成長のためには重要なことであり、ある意味では子どもの権利かなというふうにも思うところでございますが、他方、離婚後の親子の面接につきましては、争いがある場合にこれを実現するには実際上いろいろな困難がある、と。

解決するために今後勉強して参りたい

 先生が十分ご存じだと思いますけれども、これを解決するための施策については私としても今後勉強して参りたいと思っておりますが、離婚後も共同親権を認めることについては、離婚に至った夫婦間のトラブルがそのまま離婚後に持ち越されて、子どもの養育監護についての適切な合意をすることができずにかえって子どもの福祉の観点から望ましくない事態が生ずることにならないかという観点から、慎重な検討が必要であろうと思います。

同居親によって、別居親のネガティブな印象の植え付けがある

 これもテレビでございましたが、ストーリーがございました。離婚するときに、二十歳になったら、子どもが二十歳になったら面会していいよと女の子に言って、二人が別れたケースでございますが、二十歳になったからといって、お父さんがせっかくプレゼントを持って娘に会いに行ったのに、娘は母親からお父さんのことをしっかりインプットされていましたので、会いたくないと言われたというテレビもございました。
 これも一例かと思いますが、いろいろなことを考えますと、離婚なさらない方がいいなと思っております。

公明党 浜四津敏子 君

別居親と会えない子どもたち

 子どもが離婚後、離れて暮らす親に会うということが本当はどれほど望み、どれ程うれしいことか? というのを、先日、朝日新聞の「声」の欄に投稿がありました。この人は、女子高校生でございましたけれども、一番悲しかったことは、実の父に親権がなくなった事だ、と。父といつでも会えると思ったけれども、現実は違った、と。なかなか会えない、と。高校を卒業したら、自分のお金で父に会いたい、と。そして、色んな話をしたいと思うという趣旨の投稿が載っておりました。こういう声に法的にもっと応えていく必要があるのではないかと思います。

面接交渉を民法として明記

 面接交渉権というのは、親の権利でもあり義務であると同時に、子どもの権利と捉えるべきだと私は思います。親に会いたい、あるいは子どもに会いたいという、ごく当たり前の望みを実現できるようにするべきだ、と。
 そのためには、まずは、法的に現在認められていない「非親権者の面接交渉権」、これは調停で合意すれば、面接交渉権は実現できるんですけれども、法、法文上に明記されておりません。
 この面接交渉権を、新たに民法に規定して認めるべきではないか。そして、子供に会いやすいと、こういう状況をつくるべきではないかと思います。もちろん、全ての親に必ず会わせろというのではなくて、例えば酒乱や或いは大変暴力的な親とかというような場合には、もちろんそうしたケースは除外されるのは当然ですけれども、ともかく、ごく普通の親子関係という関係を是非後押ししていく、そういう制度にした方が私はいいだろうと思っております。

子の利益が不十分

 現状は、子どもの人権、福祉を重視した法整備が不十分だと言わざるを得ません。子どもの権利条約でも、9条3項に「児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」とあります。こうした条約の精神にも適合させるために、日本でも離婚後の面接交渉権を法制化すべきと考えますが、いかがでしょうか。

政府参考人 寺田逸郎 君

答弁・民法 766条1項

 基本的にこの問題の重要性についての認識は、私どもも委員と変わりないわけでございますが、ただ、この「面接交渉権」を法制化するかどうかということでございますけれども、現在の民法の766条の1項の「子の監護についての事項」に既にこの面接交渉権が含まれているというのが実務上確立した扱いでございまして、その子が面接交渉について非常に不利益を受ける、或いは不自由であるということが、この面接交渉権の条文が明文上ないという事によるものではないというふうに私どもは理解いたしております。

公明党 浜四津敏子 君

 なかなか離婚後は会うのが難しいという状況は、離婚の、離婚後の未成年の子の親権者をひとりに決めると、こういう現行民法に問題があるように思います。子どもの奪い合いとか、あるいは子どもに養育費を送らない無責任な親を生む一因になっているとも言えると思います。

諸外国は70年代後半から取り組んでいる

 この問題につきまして、欧米諸国は、70年代後半から、別れた親が共同で親権の責任を果たすと、義務を果たすという議論をしてまいりまして、真剣な議論の末、共同親権の法改正が進んでおりまして、離婚後の共同親権を認めるという流れが欧米諸国では定着していると聞いております。また、子どもの権利条約18条1項でも「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有する」と、こう定められております。
 この子どもの、離婚後の子供の親権問題について、共同親権を日本としても検討すべき時期が来ているのではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣 南野知惠子 君

答弁・慎重な検討をして参りたい

 本当に先生の切実なるお気持ち、聞かせていただきました。
 先ほども申し上げましたけれども、子どもの福祉の観点から、どうなのかなと考えていかなければならない分も残されておりますので、慎重な検討をして参りたいというふうに思っております。

https://miwasan0216.hatenablog.com/entry/2023/03/21/210127 より引用


親愛なる皆様へ

「親子ハピネス」は、家族の絆を深め、子どもたちの明るい未来を築くために、様々な情報と支援を提供しています。私たちの活動は、皆様の温かい支援によって成り立っています。

しかし、私たちの目指す理想の社会を実現するためには、さらなる支援が必要です。皆様の寄付が、子どもたちの笑顔を増やし、家族の幸せを支える力となります。

寄付は、子どもたちの教育支援、親子関係の向上、家族の健康と幸福のためのプログラムに役立てられます。皆様からの寄付は、社会全体の明るい未来を築くための大きな一歩となります。

ぜひ、親子ハピネスへの寄付をご検討ください。あなたのご支援が、多くの家族に希望と幸せをもたらします。

寄付は以下のリンクから行うことができます。

寄付をする

どんなに小さなご支援も、私たちにとって大きな励みとなります。これからも「親子ハピネス」をよろしくお願いいたします。

心より感謝を込めて、

「親子ハピネス」運営チーム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?