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2-14≪その他の業務上の規制≫

ご無沙汰しています。試験案内まであと1週間です。
試験までは4カ月をきりました。コツコツが1番です。
一緒に頑張りましょう👍

守秘義務

宅建業法ではお客さんの個人情報の取り扱いに守秘義務を定めています。

✤宅建業者は正当な理由がある場合でなければ、業務上取り扱ったことで知り得た情報を他に漏らしてはならない。宅建業を営まなくなった後も、同様である。従業員も同様である。

・宅建業者だけでなく従業員も守秘義務が課せられていること
・営まなくなった後も守秘義務を負うこと。一生秘密守秘義務を負うこと。
・正当な理由があるときは、秘密を漏らしてもよい。

従業者証明書・従業者名簿

✤従業者証明書ー従業員であることを明確にする証明書ー

・宅建業者は従業者に、従業者証明書を携帯させなければその者を業務に従事させてはならない。
・従業員は取引の関係者の請求があった時は、従業員証明書を提示しなければならない

✤従業者名簿ートラブル防止の従業者名簿ー

・宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、従業員の氏名、従業者証明書番号、宅建士であるかどうかの別などを記載しなければならない。
・取引の関係者から請求があった時は従業者名簿を観覧させなければならない。
・宅建業者は、従業員名簿を最終の記載をした日から10年間保管しなければならない。

帳簿の備付け

不正防止や責任を明確にするため取引のあった記録を明確に残す必要があります。

・宅建業者は事務所ごとに業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、宅建業に関し取引のあったつど、年月日、取引物件の所在・面積などの事項を記載しなければならない
・帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、その後5年間(当該宅建業者が自ら売主になる新築住宅に関わるものは10年間)保存しなければならない。

標識の掲示


標識

宅建業者は事務所等及び国土交通省が定める場所ごとに、国土交通省の定める標識を提示しなければならない。

標識の掲示義務のある場所

事務所
・継続的に業務を行うことが出来る施設を有する事務所以外の場所
 (営業所/出張所など)
・宅建業者が一団(10区画以上または10戸以上)の宅地建物の分譲を行う場合に設置する案内所
・他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲代理・媒介を行う場合に設置する案内所
・業務に関し、展示会その他これに類する催しを実行する場所
 (住宅展示場など)
・一団の宅地建物を分譲する場合における当該宅地・建物の所在する場所

案内所等の届出

契約を締結したり、契約の申し込みを受けたりする場所については専任の宅建士の設置が義務づけられています。それと同時に免許権者等への届け出も必要とされている。

宅建業者はそこで契約を締結し、または契約の申し込みを受ける場所について、一定事項を業務開始の10日前までに、免許権者及びその業務を行う場所の管轄する都道府県知事届け出なければならない。
・継続的に業務が行える事務所以外の場所(営業所、出張所など)
・宅建業者が一団の分譲を行う場合に設置する案内所
・分譲の媒介・代理を行う場合に設置する案内所
・業務に関し、展示会その他これに類する催しを実地する場所
 (住宅展示場など)

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