宅建業者になる👆5「債務不履行・解除」
今日も宅建OUTPUTにお付き合いありがとうございます。
今年の宅地建物取引士の資格を取り、宅建業者に登録してもらうと
やる気になっておりますげんぜんです。
目標はこのブログを読むだけで、試験合格者をつくることです!
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債務不履行とはーさいむふりこうー
債務を履行しないこと。そのままだね。約束を守らないってこと。
約束を守らないこと✍は
債務を履行しないってこと。
約束に送れるのは、履行遅滞。
いつからか遅滞なのか
確定期限のときは期限が来たら。
不確定期限は、条件が整ったことを知ったときか
条件が整った後に請求されたときどちらか早いほう。
・履行不能とは
物理的や常識的に履行不可能になったときは、その債務は消滅する。
損害賠償
債務者の帰責事由(きせきじゆう)とは
帰責事由は
責められる理由があるか、過失があるかってこと。
債務者の過失があると損害賠償請求権が成立する
損害賠償請求権が成立するためには、債務者の責めに帰すべき事由が必要。例えば天災で建物が燃えたら??これは帰責事由じゃなくて
履行不能になるよ。
・損害賠償の方法等
損害賠償の方法、金額、過失相殺
支払いは原則として、金銭払い。損害額は、債権者が証明すること。
相手にも過失がある場合相殺する。
・損害賠償額の予定
あらかじめ金額を設定すること。
予定が立つと実際の金額といくら違っても、証明が出来ても損害額を争うことは出来ない。
金銭債務の特則
金銭債務は履行不能にならない!
債務者が遅滞の責任を負ったときから損害賠償請求権が成立する。
法定利率を使うから証明をする必要はありませんよ。
契約の解除
どちらか一方の意思表示で契約を解消すること。
遅滞の場合は催告してから解除になるよ。解除権は撤回できない。
解除には原則、相当の期間を定めて履行の催告が必要。
催告後、期限内に履行されない場合解除できる。
履行不能の場合や債務者が履行しないと表示した場合は催告は不要で直ちに解除できる。
・債権者の責めに帰すべき事由による債務の不履行の場合
今度は債権者の場合。さっきは債務者。言葉をよく見ないとわからなくなるよね。丁寧に。
債権者のせいで不履行になった場合、債権者は契約の解除をすることが出来なくなる。
・解除の効果と原状回復義務
解除をすると最初からなかったことになります。
だから、受け取っていたものがあれば返さないといけません。
お金の場合は受けっとた時からの利息も付けないといけない。
そのもので得た収入も返さないといけません。
このことを法律用語で『原状回復義務』っていうよ。
解除をしても損害賠償請求は可能だよ!
・第3者との関係
解除したときに第3者に渡っていた場合どうなる?
第3者が登記をしていたら悪意でも善意でも対抗できません。
以上。債務不履行と解除の勉強でした。
契約だったり解除だったり普段気軽に行っていることも深掘りしてみると色々勉強になるね!!またね☺
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