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少額減価償却資産の特例って節税になるって聞いたけど

少額減価償却資産の特例とは「青色申告をしている自営業者は、30万円未満の少額資産を購入した場合は経費として計上できる」ことをいいます。

青色申告をしている自営業者は、30万円未満のパソコンや机、椅子など「長期的に使用できるもの」を購入した場合、固定資産として計上し法定の耐用年数に応じて毎年経費として計上するという方法を選ぶことも可能です。

しかし、固定資産として計上してしまうと経費として計上できる金額が減ってしまうため、結果的に所得が大きくなってしまい納税額が増えるというデメリットが生じます。

ビジネスが好調なときは、契約社員や派遣社員などを増やしてさらに業容拡大を目指したいと考えるでしょう。人員を増やすときは、あらかじめ机や椅子、パソコンなどを購入することになります。

これらの備品をすべて固定資産として計上してしまうと、現金支出が増えるだけでなく納税の負担まで重くなってしまうのです。

ところが、少額減価償却資産の特例を利用すれば、ビジネスの業容を拡大したいときに購入した備品類をすべて一括で経費として計上できるため、納税額を抑えることができます。

なお、少額減価償却資産の特例を適用できる上限額は1年間で300万円です。つまり、パソコンが1台12万円であれば、25台分まで経費として計上することができます。

したがって、多額の利益が出て、納税額が高額となりそうな年度に、一気にパソコンなどの備品を購入する方法がもっとも効率的です。

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