自営業者は会社員より社会保障が薄い!「病気やケガでの休業の保障編」
自営業者が急な病気やケガで働けなくなった場合、仕事はどうなるでしょうか。体が回復するまでの期間、生活していくことができるでしょうか。
会社員や公務員であれば、病気やケガで困ったときには傷病手当金や有給休暇、労災保険といった保障を受けられますが、自営業者は原則としてこれらの制度を利用することはできません。
1.傷病手当金
会社員が勤め先で加入している健康保険から支給されるお金です。病気やケガで働けず、給料を受け取れないときに標準報酬日額の2/3を支給してもらえます。自営業者は独立開業後に国民健康保険に加入することになるため、支給の対象にはなりません。
2.有給休暇(年次有給休暇)
給料を支給してもらいながら休暇を取得することができる制度です。労働基準法第39条によって”労働者の権利”として認められた休暇ですが、自営業者の場合は自ら事業を営む立場にあるため労働者には該当せず、労働基準法も適用外となります。
3.労災保険(労働者災害補償保険)
労働者が通勤時や業務中の出来事が原因で病気になったりケガをした場合に保険金を支給する制度です。こちらも労働者に該当しない自営業者には適用されませんが、ある特定の事業に従事している場合は特別加入団体を通じて特別に加入することが可能です。
なお、労災保険に特別加入できるのは、運送業や土木業、建築業、解体業といった、仕事の性質上ケガや病気にかかるリスクが高い業種に従事している自営業者です。加入条件に該当しない場合は民間の保険に加入することを検討してみましょう。
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