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自営業者あるある「領収書をなくしたのですが経費にできますか?」

領収書を紛失しても、経費計上することは可能です。

税務処理において経費計上で求められるのは簡単にいえば「事業上必要な支出であることの証明」です。領収書は事業上必要な支出であることの証明として最も簡単で強力な手段ですが、それ以外の方法でも証明することができます。

【例1】交通費
例えば交通費として支払った運賃などは、移動区間や目的地などを明らかにすることで事業のための支出であることの証明となります。

電車やバスで短距離を移動した際に支払った運賃などは、Suicaの支払履歴や移動内容を記録したメモなどを用意しておけば、十分な証明であると認められて経費計上できます。

【例2】水道光熱費などの固定費
定期的・継続的な支払いをしている費用は、前後の期間の領収書を提出することで経費として認められる可能性があります。

例えば毎月1万円前後の電気代を支払っていて、8月分の領収書だけを紛失したという場合、支払金額がいつもと変わらない水準であれば残りの11ヶ月分の領収書や前年度の領収書を示すことで経費として認められます。

ただし、領収書を紛失した月だけ明らかに支払額が高額であるなど、合理性が認められない場合は経費計上できません。

また、クレジットカードの支払明細や電子マネーの決済履歴を領収書代わりに使うこともできます。支払った相手もはっきりしているので、事業用の支払いに継続的に支払いされている決済手段なら経費の証明として有効です。

支出を出品伝票に記録しておけば、支払いをした証明になります。紛失だけでなく領収書のでない支出(祝儀や香典、自動販売機での買い物など)にも有効な方法です。

なお、紛失した領収書の再発行は、一般の店舗では不正防止のためほとんど断られてしまいます。再発行できるのは先方にも売買記録が残っているような、大口の取引など限定的なケースのみです。


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