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自営業者あるある「社員が突然出社しなくなりました」

終身雇用や年功序列など、社員の会社に対する帰属意識や忠誠心を支えていた雇用慣行が崩れはじめたことで、突然出社しなくなる社員が増えているといいます。

雇用している社員が突然出社しなくなった場合、事業主としては雇用を継続するか、あるいは解雇するかの結論を早めに出したいところでしょう。しかし従業員の解雇については、対応を誤ると大きな問題に発展することもあるので注意しなくてはなりません。

なぜなら、社員が突然出社しなくなったことについて「正当な理由」が存在する場合、解雇を命じた社員から訴訟を起こされて、雇用主が敗訴するケースがあるためです。

例えば、仕事が重労働であることが原因で、心身に不調が起きてしまったケースが挙げられます。特に心の不調を抱えていると、頭が重くなり、電話連絡をすることさえ難しくなるといわれています。このように仕事が原因で病気になった場合には、解雇は不当であると判断されてしまいかねません。

なお、無断欠勤の期間を基準とした解雇については、1週間程度の無断欠勤では解雇はできません。昭和48年の東京地裁における判決など複数の裁判では「1週間の無断欠勤を理由とした解雇は不当解雇である」という判決が下っています。

その一方で、平成12年の東京地裁の判決では「2週間の無断欠勤であれば社員の解雇は正当である」と判断されています。つまり、2週間も無断欠勤していれば解雇やむなしというのが司法の判断です。

結論として、社員が突然出社しなくなった場合に雇用主がまず行うべきことは、本人と直接連絡をとることです。最初は書面で「出社命令」を行います。これは会社が出社を命令したことを証拠として残しておくためです。

これを拒否された場合も、すぐに解雇するのではなく本人と連絡をとれる手段を探ってみましょう。解雇はあくまでも最終手段と考えて、自営業者の顧問弁護士や社会保険労務士にも相談したうえで対応を進めてください。


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