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自営業者あるある「社員が自社の悪口を言いまわってるようです」

社員が会社や雇用主の悪口を言いふらすというのは、珍しいことではありません。給与や待遇への不満が、それらを裁量する雇用主への不満に転じて、悪口を言う社員が出てくるのです。

そういった悪口は雇用主自身の負担になるだけでなく、職場の雰囲気や士気を乱す原因にもなり得ます。事業をより円滑に進めるために、その社員を解雇するという方法を思い付く方もいるでしょう。

しかし、一方的に解雇することは得策ではありません。

なぜなら「雇用主の悪口を言った」という理由による解雇は、労働基準法で定められた正当な解雇事由には当てはまらないからです。無理に辞めさせてしまうと「不当解雇」とみなされ、慰謝料の支払いを求められる可能性があります。

労基法の解雇事由として「職場規律の紊乱(びんらん)」がありますが、「雇用主の悪口を言うことで職場の風紀を乱した」という証拠を集めることは困難です。また、中にはわざと悪口を言いふらして解雇させるよう仕向けているケースもあります。そうすることで、雇用主に30日分の給与に相当する解雇予告手当を支払う義務が発生するためです。

このように、一方的な解雇はより大きなトラブルを招く可能性があります。問題を解決するには雇用主側からの歩み寄りも必要です。まずは冷静に、悪口を言いふらす社員の不満を聞き出して解消する努力をすることをおすすめします。

それでも状況が改善されなければ、労使関係問題の専門家である特定社労士や、弁護士に相談するのが良いでしょう。

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