A. 品目分類 第67類【HOR4】

■Answer.

③羽毛扇子


羽毛扇子は、第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品に該当する。

■Commentary.

羽毛扇子は、第67.01項の規定により、第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品に該当する。羽毛布団は、第67類注2(a)、第94.04項の規定により、第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物に該当する。羽毛ダスターは、第67類注1(f)、第96.03項の規定により、第96類 雑品に該当する。

■Reference.

第94.04項
第96.03項
第67.01項
第67類注1(f)、注2(a)

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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