関税率表 第96.03項

第 96 類 雑 品

96.03 ほうき、ブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機、モップ及び羽毛ダスター、ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッド、ペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)
9603.10-ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。)
-歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘアブラシ、つめ用ブラシ、まつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)
9603.21--歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。)
9603.29--その他のもの
9603.30-美術用又は筆記用の筆その他これに類するブラシで化粧用のもの
9603.40-塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第 9603.30 号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー
9603.50-その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。)
9603.90-その他のもの

(A)ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。)
これらは主として地面(街路、構内、厩舎等)又は床(例えば、車両の床)の清掃用に使用する粗製の製品(柄を有するか有しないかを問わない。)である。これらは通常植物性材料(小枝、わら等)を粗く束ねて一束にしたものか又はしんを構成する太いわら若しくはあしの一以上の束に細く長いわらを紡織用繊維の糸で縛り付けたものである。この紡織用繊維の糸は同時に装飾的要素を構成することがある。使用するために、これらの製品には一般に柄を取り付ける。
このグループには、同じ方法で作ってあるが、より軽い材料で作ったはえ払いも含む。
これらのほうき及びブラシは一般に、かばのき、はしばみ、西洋ひいらぎ、ヒース若しくはえにしだの小枝、ソルガム、ミレット、つばき等、わら若しくはアロエ、ココ(コイヤ)、やし(特にピアッサバ)等の繊維又はそばの茎から製造される。

(B)その他のほうき及びブラシ
このグループには、材料及び形状がかなり異なる各種の製品で、化粧用、家庭清掃用、ペイント、接着剤若しくは液状物の塗装用又はある種の工業用(洗浄用、研磨用等)に使用するものを含む。
一般にこのグループのほうき及びブラシは、ほうき及びブラシの柄又は背部に柔軟性又は弾力性のある繊維又はフィラメントを小さく結束し又は房状にしたものを取り付けたものか又はペイントブラシのように短い柄の末端に毛又は繊維の房を堅ろうに固着させたもの(金具その他の留具を使用してあるかないかを問わない。)である。
このグループには、ゴム又はプラスチックを使用して一体として成形したほうき及びブラシを含む。
非常に広範囲の原材料を上記製品の製造に使用する。房等に使用する材料には、次のような物品がある。
(A)動物性のもの:豚又はいのししの剛毛、馬、牛、やぎ、あなぐま、てん、スカンク、りす、けながいたち等の毛、角の繊維及び羽軸
(B)植物性のもの:カウチグラスの根、メキシカンファイバー(又は Tampico)、ココ(コイヤ)又はピアッサバの繊維、エスパルトグラス、ソルガムの穂又は竹の割材
(C)人造繊維フィラメント製のもの(例えば、ナイロン及びビスコースレーヨン)
(D)線(鋼、黄銅、青銅等)又はその他の各種の材料製のもの(例えば、綿又は羊毛の糸又は綱及びグラスファイバー)
取付台として使用する材料には次の物品を含む。すなわち、木材、プラスチック、骨、角、アイボリー、かめの甲、エボナイト、ある種の金属(鋼、アルミニウム、黄銅等)である。
ある種のブラシ類(例えば、機械用の回転ブラシ及び特殊な掃除機用のブラシ)には、革、板紙、フェルト及び織物も使用する。羽軸はある種の塗装ブラシ用の取付台として使用する。
天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属をさ細な部分(例えば、モノグラム及び縁金)にのみ使用したブラシもこのグループに属する。
この項には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属をさ細とは認められない程度に使用したブラシを含まない(71類)。
このグループには、次の物品を含む。
(1)歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。)
(2)シェービングブラシ
(3)化粧用ブラシ(例えば、ヘアブラシ、あごひげ用ブラシ、口ひげ用ブラシ、まつげ用ブラシ、つめ用ブラシ、毛染用ブラシ等)及び理髪師用のネックブラシ
(4)一体として成形したゴム製又はプラスチック製のブラシで化粧用(手の洗浄用等)、便器掃除用等のもの
(5)洋服ブラシ、帽子ブラシ、靴ブラシ及びくし掃除用ブラシ
(6)家庭用ブラシ(例えば、洗濯ブラシ、皿洗い用ブラシ、たわし、洗面所用ブラシ、家具用ブラシ、ラジエーター用ブラシ及びパンくず掃除用ブラシ)
(7)道路、床等の掃除用のほうき及びブラシ
(8)自動車清掃用の紡織用繊維材料製の特殊なブラシ(洗浄剤を染み込ませてあるかないかを問わない。)
(9)動物(馬、犬等)の手入れ用ブラシ
(10)武器、自転車等の注油用ブラシ
(11)蓄音機用レコードのブラシ(レコードを自動的に掃除するためにトーンアームに取り付けるものを含む。)
(12)タイプライターの活字又はタイプバーの掃除用ブラシ
(13)点火プラグ、やすり、溶接部分等の掃除用ブラシ
(14)樹木又は灌(かん)木からこけ又は古い樹皮を除去するためのブラシ
(15)ステンシル用ブラシ(インキ貯蔵器及びインキ流量制御器を有するか有しないかを問わない。)
(16)左官、塗装工、装飾工、指物師、芸術家等が使用する塗装用ブラシその他のブラシ(丸型のもの又は平面のもの)。例えば、古くなった塗装物を洗い落とすためのブラシ、ジステンパー画用ブラシ、壁紙用ブラシ、ワニスの塗装用ブラシ等、油絵用又は水彩画用のブラシ、淡彩画用ブラシ、陶磁器塗装用ブラシ、鍍金用ブラシ等及び事務用の小型ブラシ
このグループには、また、次の物品を含む。
(Ⅰ)線(通常、線をより合わせたストランド)に取り付けたブラシ(例えば、煙管用ブラシ、瓶洗浄用ブラシ、円筒形のランプのガラス洗浄用ブラシ、管類洗浄用ブラシ等、喫煙パイプ掃除用ブラシ、ライフル又はけん銃の手入れ用ブラシ及び楽器用の筒又は管のブラシ等)
(Ⅱ)機械の部分を構成するブラシ(例えば、道路掃除機用、紡績機械用、織機用、研削盤その他の加工機械用、縮充機用、製紙機用、時計製造若しくは宝石細工の旋盤用又は革、毛皮若しくは靴の製造工業に使用する機械用)
(Ⅲ)家庭用電気機器用ブラシ(例えば、床磨き機、床のワックスがけ機、真空掃除機等)
この項には、次の物品を含まない。
(a)ブラシ用の取付台及び柄(構成材料により該当する項に属する。)
(b)紡織用繊維製のポリッシングディスク又はポリッシングパッド(59.11)
(c)針布(84.48)
(d)自動データ処理機械等のディスクドライブのクリーニング用のディスケット(84.73)
(e)医療用又は獣医用に使用する特殊ブラシ(例えば、喉頭治療用ブラシ及び歯科用ドリルに取り付けるブラシ(90.18))
(f)がん具の性格を有するブラシ(95.03)
(g)化粧用のパフ及びパッド(96.16)

(C)動力駆動式でない手動床掃除機(メカニカルフロアスイーパー)
これは簡単な製品で、通常、車輪の動きで作動する一以上の円筒形ブラシを内蔵した車輪付きのハウジングより成り、柄を持って手動で進むもので、特にじゅうたんの掃除に使用する。
この項には、電動機を取り付けたスイーパーを含まない(84.79)。

(D)モップ及び羽毛ダスター
モップは紡織用繊維製のひも又は植物性繊維の束に柄を取り付けたものである。その他のモップには、柄に連結されたフレームその他のベースに取り付けられた紡織用繊維その他の材質でつくられたモップヘッドパッドから成るものもある。これらには、汚れ又は液だれの清掃、床掃除、皿洗い等に、乾いたまま又は湿らせて使用されるダストモップ、スプレーモップ及びスポンジモップが含まれる。
羽毛ダスターは羽毛の束を柄に取り付けたもので、家具、棚、商店の陳列窓等のちりを払うのに使用する。その他のタイプの羽毛ダスターには、「羽毛」の代わりに、羊毛、紡織用繊維等が柄に取り付けられているものがある。
この項は、単独で提示される、ハンドクロスとして使用するよう又はモップヘッドフレームその他のベースに取り付けるよう設計された紡織用繊維製のクリーニングクロスを含まない(第 11部参照)。

(E)結束し又は房状にした物品
この類の注3に基づき、このグループの物品は獣毛、植物性繊維、人造フィラメント等を結束し又は房状にしたもので、小分けすることなく取り付けてほうき又はブラシとするもの及びほうき又はブラシに取り付けるために先端のトリミングその他のさ細な加工のみを必要とするものに限る。
従って、この項には、ほうき又はブラシの製造用にしてない獣毛、植物性繊維その他の材料の束(又は類似の形状で取引するもの)を含まない。この項には、また、ほうき又はブラシの製造用にしているが、ほうき又はブラシのヘッド等に取り付ける前に更に小さい房状に小分けする必要のある毛又は繊維の集合体を含まない。
このグループに属する結束し又は房状にした物品は、主としてシェービングブラシ、塗装用ブラシ及び絵筆として使用する。
固く束ねるために、繊維の房(又は結束物)は通常長さの四分の一位までワニスその他の塗布材料に浸す。強度を増すためにのこくずを加える場合もある。カラー(通常は金属製)に取り付けた房状にしたもの又は結束したものを含まない(上記グループ(B))。
柄に取り付けた後にその他の仕上げ工程(先端を丸めたり、必要とする柔軟性を与えるため繊維の先端を研磨する等)を行わねばならない結束し又は房状にしたものはこのグループに属する。

(F)ペイントパッド、ペイントローラー及びスクイージー
(ローラースクイージーを除く。)
ペイントローラーは、子羊の皮その他の材料を被覆したローラーを柄に取り付けたものである。ペイントパッドは平らな表面(例えば、通常はプラスチック製の堅い背面に織物を張り付けたもの)から成り、柄がついていてもよい。
スクイージーは、一般に、プラスチック、ゴム又はフェルトのストリップを木、金属等の2枚のブレードの間に又は木、金属等の台に取り付けたもので、湿った表面用のほうきとして使用する。
ただし、このグループには一以上のローラーを柄に取り付けた写真用のローラースクイージーを含まない(90.10)。




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