関税率表 第67.01項

第 67 類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

67.01 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第 05.05 項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。)

他の項に該当するある種の物品及び下記の除外規定に掲げられたものを除き、この項には、次の物品を含む。
(A)羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及び鳥の綿毛並びに羽毛の部分で、まだ製品として作り上げられたものではないが、単に清浄、消毒又は保存のための処理(05.05 項参照)以外の処理をしたもの
この項の物品は、例えば、漂白、浸染、カール付け又はウェーブ付けの処理が施されていてもよい。
(B)羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分で作った製品及び羽毛、鳥の綿毛又は羽毛の部分で作った製品(当該羽毛又は鳥の綿毛等は、加工してないか又は単に清浄してあるだけでもよい。)。
ただし、羽軸、羽茎で作った製品はこの項には含まれない。
従って、この項には、次の物品を含む。
(1)例えば、婦人用帽子のマウントとして使用するために羽軸を針金で巻いたり又は束ねた羽毛及び異なる要素(羽毛)をよせ集めて作った単一の集成羽毛
(2)房のような形状に作った羽毛及び紡織用繊維の織物類その他のベースに接着又ははめ込み結合により組み合わせた羽毛又は鳥の綿毛
(3)鳥、鳥の部分、羽毛若しくは鳥の綿毛で作ったトリミングで、帽子、ボア、カラー、ケープその他の衣類又は衣類附属品に使用されるもの
(4)装飾用の羽毛で作られた扇子(フレームの材質は問わない。)
ただし、貴金属製のフレームから成るものは 71.13 項に属する。
この項には、衣類及び衣類附属品で羽毛又は鳥の綿毛が、単なるトリミング又は詰物としてのみ使用され、それ以上の構成を成していないものは属しない。

この項には、次の物品を含まない。
(a)羽毛又は鳥の綿毛製の履物(64 類)
(b)羽毛又は鳥の綿毛製の帽子(65 類)
(c)67.02 項の物品
(d)羽毛又は鳥の綿毛が、詰物としてのみ入っている寝具類(94.04)
(e)95 類の物品(例えば、バトミントンの羽根、羽毛製の矢又は釣用の浮き)
(f)羽軸及び羽茎の加工品(例えば、つまようじ(96.01))、羽毛製ダスター(96.03)、化粧用の綿毛製パフ及びパッド(96.16)
(g)収集品(97.05)


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