関税率表 第94.04項

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.04 寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ及びまくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)及びマットレスサポート
9404.10-マットレスサポート
-マットレス
9404.21--セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してあるかないかを問わない。)
9404.29--その他の材料製のもの
9404.30-寝袋
9404.90-その他のもの

この項には、次の物品を含む。
(A)マットレスサポート:寝台の弾性部分で、通常はばね又は鋼製の網(ばね又は針金の支持体)を取り付けた木製若しくは金属製の枠又は内蔵するばね及び織物で被覆した詰物を有する木製の枠から構成されている(マットレスベース)。
ただし、この項には、いすその他の腰掛け用に共に組み立てたらせん状のばね(94.01)及び枠に取り付けてない鉄鋼製の織った網(73.14)を含まない。
(B)寝具その他これに類する物品:スプリング付きのもの、何らかの材料(綿、羊毛、馬毛、羽毛、合成繊維等)を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(織物、プラスチック等を被覆してあるかないかを問わない。)
(1)マットレス(金属製の枠付きのものを含む。)
(2)掛け布団及びベッドスプレッド(うわ掛け及び乳母車用掛け布団を含む。)、羽根布団(綿毛その他の充てん物を詰めてある。)、マットレスプロテクター(マットレスとマットレスサポートとの間に置く一種の薄いマットレス)、長まくら、まくら、クッション、プフ等
(3)寝袋
これらの製品は、電熱機構を内蔵するかしないかを問わず、この項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)水を入れて使用するマットレス(通常、39.26 又は 40.16)
(b)空気を入れて使用するマットレス又はまくら(39.26、40.16 又は 63.06)及び空気を入れて使用するクッション(39.26、40.14、40.16、63.06 又は 63.07)
(c)プフ用の革製カバー(42.05)
(d)毛布(63.01)
(e)まくらカバー及び羽根布団のカバー(63.02)
(f)クッションカバー(63.04)
腰掛けの部分品としての特性を有するクッション又はマットレスについては 94.01 項の解説を参照すること。



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