関税率表 第67類注(抜粋)

関税率表第67類注1(f)、注2(a)

第 67 類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

注 

1 この類には、次の物品を含まない。
(f)羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第 96 類参照)

2 第 67.01 項には、次の物品を含まない。
(a)羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第 94.04 項の羽根布団)


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