くまくま

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南京事件 南京市の人口推移メモ

①1936年の戸口調査によると南京直轄市全域の人口は94.5万人、このうち南京城内は66.5万人である。 ②1937年3月の南京市政府統計では全市域の人口102万人であるので、城内人口も70万人程度と思われる。 ③1937年11月23日に南京市政府は国民政府軍事委員会に書簡で「調査によると本市の人口は50万人」と報告している。①②での全市域人口と城内人口の比率を単純には当てはめられないが、城内人口も30乃至40万人程度に減少していたと考えるのが妥当である。 ④国民政府の南京撤

    • 慰安婦 稼業婦廃業につき軍の行政権の及ぶ範囲(仮)メモ

      ①日本人審判令の規定に関わらず契約の準拠法は当事者の意思に拠る。稼業契約の両当事者が日本の法令以外を準拠法としたとは考え難い。契約の法的効果の解釈は民法等に拠る。 ②稼業婦は自由廃業、前借金の期限の利益(廃業と同時に返済する義務がない)、あるいは公序良俗違反による債務不存在などにつき民法等に基づき事業者と争うことができるが、戦地には管轄司法機関が存在しないので、戦地にいる限りは司法での解決ができない。 ③ 事業者との争いが解決しなければ稼業婦がいつまでも帰国できない不都合が生

      • 戦史叢書での南京事件の記述

        戦史叢書第086巻「支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで 」(防衛庁防衛研修所戦史編纂室 昭和50年7月25日発行)436ー438頁 注 南京事件について  南京は外国権益が多く、また多数の非戦闘員や住民がいる関係上、方面軍司令官は、とくに軍風紀を厳守するよう指導していたが、遺憾ながら同攻略戦において略奪、婦女暴行、放火等の事がひん発した。 これに対し軍は法に照らし厳重な処分をした。  ところが当時同地にとどまっていた諸外国特派員が生々しい戦禍の状況を世界に報道し喧伝した

        • 幕府山事件 備忘用メモ 骨格だけ 20220917

          〇上海派遣軍命令はない。軍命令説は103旅団長、山田少将が部隊に向けたウソから始まり65連隊の共有認識となった。 〇揚子江岸への捕虜移送は、山田少将による殺害計画の可能性が否定できないが、一方で八卦洲への移送あるいは揚子江岸への集結自体が目的であった可能性を排除しない。 〇17日の草鞋洲の陣地設営および「南京事件Ⅱ」での招へいの証言からは、事前の殺害計画があったことが立証できず、むしろ発砲が突然だったことがわかる。日本軍側に流れ玉による死傷者が出たことからも、移送の目的がなん

        南京事件 南京市の人口推移メモ

          戦史叢書86 支那事変陸軍作戦〈1〉ー南京事件ー

          防衛庁戦史編纂室編 戦史叢書86 支那事変陸軍作戦〈1〉436-438頁の「注 南京事件について」記述全文 注 南京事件について 南京は外国権益が多く、また多数の非戦闘員や住民がいる関係上、方面軍司令官は、とくに軍紀風紀を厳守するよう指導していたが、 遺憾ながら同攻略戦において略奪、 婦女暴行、放火等の事がひん発した。これに対し軍は法に照らし厳重な処分をした。 ところが当時同地にとどまっていた諸外国特派員が生々しい戦禍の状況を世界に報道し喧伝した。 たとえば英国マンチェスター

          戦史叢書86 支那事変陸軍作戦〈1〉ー南京事件ー

          南京の便衣兵 メモ

          南京の便衣兵 メモ ①ハーグ陸戦規則23条ニ号では「降を乞える敵」の殺傷を禁じますが、つまり敵兵が投降の意思表示をしない限りは攻撃対象であり続けます。 「武器を捨てて逃げ込んだ非力な者であること」だけでは投降要件を満たさない。 ②前掲ニ号の投降を相手方が受け入れて「権内に入れる」(この解釈には幅がありますが、捕らえて武装解除するとしておきます)ことで捕虜となります。前掲ニ号の投降者は、捕虜とされるか逃がされるかされなければならない。 ③しかし当時は、前掲ニ号にかかわらず不文法

          南京の便衣兵 メモ

          メモ 戦争犯罪人は捕虜となる資格を有するか(ハーグ法)

          KKnankingは都合のよい部分の切り貼りや文言の偽造までやる大嘘吐きですから、信用しなくていいですよ😉 あんまり整理していませんが、取りあえずの説明しておきますね。 https://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%b8%f2%c0%ef%cb%a1%b5%ac%b0%e3%c8%bf%bc%d4%a4%ce%ca%e1%ce%ba%bb%f1%b3%ca https://seesaawiki.jp/w/kknanking/d/%a1%d6%c

          メモ 戦争犯罪人は捕虜となる資格を有するか(ハーグ法)

          南京事件(昭和12年)における便衣兵処断 戦時復仇としての適法性(メモ 2021年4月25日)

          南京の便衣兵処断は、当時これを禁止する国際法は存在しないこと、1894年の旅順事件、1932年の上海戦では、南京と同様に便衣となって抵抗あるいは潜伏した中国正規兵をわが軍が即決処断した先例が国際的に公表されていたことから、19世紀以来の慣例(註)が支那事変まで承認されてきたことが窺われることから適法であると判定されるが、当時の国際法から解釈しても妥当であるか、戦時復仇として試論した。 註:例えば有賀長雄「万国戦時公法」1894年 p193に「正則闘戦者タリトモ敵隊伍ヲ脱走シタ

          南京事件(昭和12年)における便衣兵処断 戦時復仇としての適法性(メモ 2021年4月25日)