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建設系の中小企業が外国人採用について本気で考えてみた VOL.2

まず建設業界で外国人を雇用するとなるとビザの壁にぶち当たります。

外国人が建設現場で作業員として働ける在留資格は大きく分けて3つ。

まずは身分系ビザ、と呼ばれる「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格を持っている方。(しかも永住ビザですと
在留期限がなくビザの更新がいりません)

もう一つは特定技能の在留資格を持つ方。こちらの資格を持っているのは、技能実習から特定技能に移行された方、国内の特定技能試験に合格した方、海外で特定技能試験に合格された方、となります。
ちなみに特定技能は1号と2号に分かれています。2号資格は在留期限はなく妻子の在住も可ですが、資格保有者はまだほんのわずかです。それだけ取得が難しいのかもしれません。
特定技能についてはとても複雑な制度なので、またあらためて記事に書きますね。

建設現場作業員として働ける資格の三つ目は「技能実習生」です。
開発途上国の外国人に日本の技術やノウハウを企業で働きながら学ばせ、帰国後にその技術やノウハウを母国で活かしてもらう、という国際貢献が目的の制度。のはずなのですが・・・。
実態は人手の足りない職種で安い労働力として酷使されるケースも多く、失踪してしまう実習生が少なくないそうです。
そうした目的と実態の乖離が問題視され、早ければ来年2024年の通常国会に技能実習制度廃止もしくは改変の法案が提出される見込みらしいです。

技能実習と特定技能は受入れに際し、各種の申請や支援計画などが必要になります。
費用もかかりますし、手間と日数も要します。
受入れ企業にとってもなかなかに負担が重いと言わざるを得ません。

やはり一番雇用のハードルが低いのは身分系のビザを持っている方の採用です。
ただ、建設系の現場の仕事で応募者がどのくらい集まるのかが不安なところです。
弊社では、工事部長の「特定技能1号の外国人採用も検討したい」という意向で、一般外国人向けの求人募集をかけるとともに特定技能の情報収集と検討を進めていくことになりました。