[2023/7/6更新]
「新型コロナの存在証明を開示請求したら存在しないと回答された」は誤り。殆どの研究論文は情報公開法が定める行政(法人)文書の開示対象外。「作成も保管もしていない」と回答しただけで「存在しない」と回答したわけではない。新聞でも非常識な請求で迷惑と批判された。
【解説】
そもそも「作成も保管もしていない」と回答しただけで「存在しない」と回答したわけではない。「酸素の存在証明を出せ」と言っても同じ回答になるが、酸素が世の中に存在しないわけではない。逆に「存在しない証明」を開示請求しても同じ結果なので「存在する」ことになるという単なる屁理屈である。
また、研究論文は職務上の研究であっても殆どが職務著作にあたらず、著作権は執筆者にある。投稿論文の場合は学会や科学雑誌に著作権が委譲される。感染研ではURLのみを紹介していたが、公知のものなので情報公開の対象外としていた。
行政文書は「行政(法人)文書管理簿」に登録しなければならないが、このような理由から殆どの研究論文は対象外となり登録されていない。
つまり、開示請求しても「開示対象外」か「(組織として)保有していない」という回答になる。
【参考情報1】
以下に感染研の回答を記す。
・論文は行政文書に該当しない
・不開示決定は科学的根拠の存在を否定するものではない
【参考情報2】
「感染研が論文を行政文書と認めた」という記事がファクトチェックサイトの”InFact”にあるが、これは、「職務上取得し、組織的に用いるものとして保有している一部の論文について、今後は開示する」と感染研が回答したもの。それらの論文は既にHPにURLを掲載されているが、「これまでは公知なものとして除外していた考えを改めて、開示対象とする」という意味である。また、「個人で作成したり個人で保有している職務著作以外の論文」は、開示の対象外であるという見解も変わっていない。
以下にメディアの報道例を記す。請求者は迷惑行為であると自覚すべき。
以下に情報公開の法律上の定義を記す。
「開示請求の対象となる行政文書は、行政文書ファイル管理簿を作成して一般の閲覧に供する」
以下に行政機関が管理する行政文書を記す。
以下に研究論文の著作権について記す。
この開示対象や論文のことについては、以下のJosephYoiko氏のスレでも詳しく解説されている。
【参考情報3】
以下、ネットで拡散された情報開示請求の事例を解説する。
この海外での請求事例については、以下のYosenapar氏のスレでも詳しく解説されている。
———————
【番外編】
さすがに”永江一石”氏でもこう言う。
因みにインフルエンザで開示請求をしても全く同じ回答がくる。
“涼宮アスカ”氏の厚労省問合せデマ
問合わせた厚労省の窓口担当からは「論文を引用して何かを作成したということなら厚労省のものですが、論文そのものは研究者のものです」と説明されているのだが、本人がそれを認めず、無理矢理に都合の良い言質を引き出そうとしているだけ。