行政書士試験に向けて/勉強内容(意思表示 第三者)

今月は民法強化月間。今までなんとなくは覚えた、第三者に対する意思表示の取消し。問題解くと何が何だかよくわからない・・・となっていた。たくさん問題を解いているうちに、イメージがつかめたのでまとめる。

条件いろいろ

強迫、錯誤、詐欺・・・いろいろあって一つ一つ覚えてきたが、並べてみると覚えやすい。(数字の大きい方が第三者が保護される)

⓵強迫
<⓶詐欺・錯誤・不実の登記・表見代理・無限代理人への責任追及
 第三者による詐欺
 <⓷通謀虚偽表示・無限代理(取消権、責任追及パート2)
  <⓸心裡留保

前提条件として、所有者A➝取得者・代理人B➝Bから購入したCという流れが基本。この後、Cの契約が保護されるされないを考える。

⓵強迫

強迫:他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、無理やりさせること。
Aが強迫されてBに売った場合は、Aがかわいそう。なのでCが善意無過失でもCは保護されない。

⓶詐欺・錯誤・不実の登記・表見代理・無限代理人の責任追及

詐欺:相手を欺く行為
   強迫ほどではないが、Aを保護した方がいいとなった。
   詐欺はAが悪いわけでもないけど、「だまされた方も悪いよね」
   という面があるので、強迫よりは第三者が保護される。
   第三者による詐欺も含まれる。
錯誤:表意者が「無意識的」に言い間違えていること
不実の登記:Cは登記を信じて購入した。Aに黙ってBが勝手に登記
   不実の登記は、Bが勝手にやって悪いけど、Cにとっても
   登記がして有れば信じてしまうよね、のバランスを取る。
表見代理:見た目は代理権がある
   表見代理の成立=第三者の契約有効には
    ㈠代理権を与えた旨の表示
    ㈡表示された代理権の範囲内
    ㈢相手方の善意無過失

⓷通謀虚偽表示・無限代理(取消権、責任追及パート2)・第三者による詐欺

通謀虚偽:本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりがまったくない   のに、「お互いに相談のうえ」で、土地の売買契約を締結したかのよ   うに「見せかける」場合。
   お互いに相談のうえだから、⓶よりも第三者が保護される。
無限代理:表見代理よりも第三者の落ち度が少ないので、第三者が保護され   る。

⓸心裡留保

意思表示する者=表意者が、自己の真意と、表示行為の「食い違いを自覚しつつ」行なわれる意思表示、すなわち冗談として口にされる戯言など。
冗談だとしても、強迫されたわけでもなく自分から言ったんだからAの保護は薄い。

第三者の立場で表すと
⓵善意無過失でも無効 
< ⓶善意無過失で有効、対抗要件不要(無限代理人に責任追及可)
 < ⓷善意で有効
     無限代理での取消しは善意+本人の追認していない
     無限代理人の責任追及は相手方の善意有過失+無限代理人の悪意
  < ⓸原則有効(ただし、相手方(B)が悪意or善意有過失は無効、
     ただし上記でも善意の第三者には対抗できない)

まだほかにも条件が付くことはあるかもしれないですが、基本的なところは整理できた。皆さんのお役に少しでも立てれば・・・

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