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【行政書士_許可申請】特定都市河川に指定されると、雨水浸透阻害行為に許可が必要です

 行政書士の大野です。
 じめじめとした梅雨の季節となりました。

 今年の梅雨は全国的に、気温は平年より高め降水量は西日本太平洋側では多め、日照時間は平年並みという予想が出ています。

 いずれにしても激しい降雨や高い気温には、災害の発生や熱中症を含めた十分な対策をしなければなりませんね。

 さて本日は、雨が降りやすい時期に関連した情報をお届けしたいと思います。

🔹雨水浸透阻害行為をする場合は許可が必要


特定都市河川浸水被害対策法第30条より(抜粋)
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるもの(雨水浸透阻害行為)として1000㎡以上のものをする者は、あらかじめ、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(政令市、中核市)の長の許可を受けなければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。


 このように、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で建設、整地、設置等することによって、雨水が地中に浸透することの妨げになる場合には、許可が必要となる場合があります。

🔹雨水浸透阻害行為って何?

雨水浸透阻害行為とは、例えば下記のような行為が当てはまります。

✅耕地などの締固められていない土地に建物を建てたり、駐車場を作ったりする
✅林地などの締固められていない土地に太陽光発電を作る
✅原野などの締固められていない土地に資材置き場(整地が伴う場合)を作る

🔹どのような対策が義務付けられているの?

 これらの行為をする際は、開発により雨水流出量を増やさないための貯留・浸透対策もセットで義務付けられます。(1,000㎡以上が対象)

 また、対策施設には、下記のような施設があります。(申請者の任意のものでよい)

✅地下貯留施設(コンクリート製・プラスチック製)
✅浸透桝・浸透側溝等
✅透水性舗装・路盤材等

🔹関連資料のダウンロード

 
 なお、コンクリート製品に関する資料は、こちらまで遠慮なくお問合せください。

 お問い合わせ先 大野コンクリート株式会社

 本日も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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