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付郵便送達のために現地調査をした話

 こんにちは。行政書士の大野です。
 今回は、以前、付郵便送達のための現地調査をしたときのお話しです。内容を鑑みて一部有料記事としましたが、参考になれば幸いです。
 
 日本において、民事訴訟法に規定する方法により、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する郵便物の特殊取扱を「特別送達」といい、裁判所などの公的機関から訴状などを確実に届ける必要がある書類を送る際に利用されます。

 裁判所からの郵便物だからこそ、特別送達を受け取らない、拒否する、無視するということも多々あるようですが、そうなると裁判手続きが進まないために、民事訴訟法には最終的には必ず送達される方法が規定されています。
 
 その中でも付郵便送達は、裁判所からの書類を相手に確実に届けるための方法の一つです。相手が書類を受け取らなくても、発送された時点で送達されたとみなされます。ここが特別送達との違いで、相手方が訴状を受け取らなくても発送時に訴状が相手方に届いたものとして手続きが進むので、反論の機会がないままに判決される可能性があるという非常に強力な効果があります。
 
 そのため、付郵便送達のための調査は、受送達者の権利保護の観点から一定の要件があり、非常に慎重に行う必要があります。付郵便送達のための要件と調査方法の概要です。
 
✅要件
 1.受送達者が、付郵便をするその住所地に確実に居住していること
 2.受送達者の就業場所が不明であること
 
✅調査方法の概要
 1.住居表示の確認:送達先の住所が正しいか確認します。
 2.表札の確認:表札があるかどうかを確認します。
 3.郵便受けの確認:郵便受けに名前があるか、郵便物が溜まっていない
   かを確認します。
 4.電気・水道・ガスメーターの確認:使用状況を確認し、居住の有無を 
   判断します。
 5.近隣住民への聞き込み:近隣住民に聞き込みを行い、相手がその住所  
   に住んでいるかどうかを確認します。
 
 原告側が自身で調査することもできますが、この調査は難易度が高く、非常にストレスのかかるものです。また、一歩間違えば、不審者扱いをされたり、知識不足で違法な調査になったりもしますので、一般的には弁護士や探偵事務所に依頼することが多いようです。
 
 わたしが行った現地調査の内容と、その報告書類を添付します。とても貴重な経験となりましたので、参考になれば幸いです。

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