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<純粋メモ>個人事業主の車は、下取りや売却で税金が増えるかもしれない

知らなかったことは、


事業に使う車を減価償却することによりふつう4年間、軽自動車では3年間に渡って購入価格の一定部分を経費として所得から減らし、所得税や住民税を減額する7ことができますが、その車を買い替えなどで売却(下取りも)したとき、100万円以上の値がつくと税金が増えてしまう。

だから、


事業用の車は、売却時には100万円を下回るような車を買うか、末永く乗るなど注意した方がいい。

車の売却や下取りで手に入ったお金は、譲渡所得になるという

自分は個人事業主で、以前車を買ったとき、事業割合50%の事業用車両にして、減価償却手続きを行い確定申告を行っていました。
そして8年で昨年乗り換えました。

譲渡所得額の計算は、売った車の値段から経費を引いた残額の半分を計算し、この計算額から譲渡所得特別控除50万円を差し引いた残額ということだそうです。

私の下取り価格は35万円だったので上の計算式ではマイナスになるから譲渡所得はありませんでした。

でももし私が少しお金持ちの個人事業主だったら、もっと高級な車を買ったかもしれないです。そうなると8年乗っても状態が良ければ最近は中古車価格の上昇も功を奏して100万円を超えて200万円とか喜ぶしかな価格がつくかもしれません。

個人が家庭用で買うのならプレミアがつく人気の旧車なエライ!!値段つくかもしれないけど、そうそう売値が買ったときの値段を上回ることは無いから利益でなくて所得も出ないけど、事業用で減価償却していたらこの論法は成り立たないです。減価償却期間が終わると売却価格から差し引けるのはたった1円(残存簿価)だけ。だから売却価格の半分から50万円引いた残りが譲渡所得になります。

もし減価償却後のクラウンが200万円で売れたら、その半分の100万円から控除額50万円引いた残りの50万円は所得税がかかってしまうわけです。

私はそんなこと知らなかったし、きっと事業所得の一部になって他の経費で減らせるのかと思っていたら、車はそうじゃないんですって

事業の収入の種類に雑収入というのがあるので、ここに下取り車は該当するのかと思っていたところ、そうではなくて、まったく独立した所得になってしまう制度の建付けになっていました。

だから個人事情主は事業用の車が高値で売れたことを手放しで喜べないかもしれないです。所得が上のクラウンの例で書いたような50万円アップとなると所得税も住民税も国民健康保険料もみんな揃って値上がりしてしまい、高値で売れた喜びはぬか喜びになるかもです。

私はそんなこと知らなかったけど、安値の下取りだったから救われたのですが、実はもうひとつ意外な落とし穴が待ってました件

私は税金のことは自分で学んではいるけどいかんせん素人です。だから確定申告のときには申告相談に行っています。
その会場にいる相談員は当然ながら税務に詳しいたとえば税理士とかです。だから彼らの指導に頼り、言われた通りに書類を作っていくのです。

だけど相手も人間だからミスすることはあるみたいです。

ミスが起きました!実話

上述した譲渡所得計算の譲渡特別控除の50万円を引くというのを相談者は言わなかったから差し引いていなかった!という相談事故がありました。

確定申告から帰った私は今まで車を手放して税金払ったことなんか無いから怪訝に思ってネットをググり、譲渡特別控除の50万円が引かれていないことに気づき、慌てて訂正しました。

こんなこともあるので、個人事業をやる人は、特に自転車操業っぽくギリギリラインで操業している人は税金の額に目をとがらせた方がいいと思う。

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