見出し画像

CBD製品を選ぶ際に注意してほしいポイント

日本のCBDスタートアップ企業ワンインチの柴田です。

今回は、日本でCBD製品を購入するうえで注意してほしい点について書いていこうと思います。
もちろん、弊社自身もCBD製品を販売する側なので、多分にポジショントークを含むとは思いますが、とはいえお客さまが最大限安心して使っていただける判断基準、ポイントを書いていこうと思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。

(頑張って書いたのでじっくり読んでいただきたいのですが、あと1分でこの内容を知りたい人はとりあえず「まとめ」のところに飛んでください。時間があるときに戻ってきて読んでやってください。では、はじめます。)

早速、宣伝になりすみません。弊社では現在、CBDオイルとCBDベイプ(電子タバコ※ニコチンタールを含まない)を販売しております。
CBDオイルの輸入元は経済誌ForbesでもベストCBDオイルブランドのひとつに選ばれたテネシー州のKat's Naturals社(キャッツ・ナチュラルズ)です。こちらは楽天市場で販売中です。

CBDベイプ(+カフェイン)は現在ECサイトを別途構築中でございまして、現時点(2020/05)ではTwitterとinstagramのDMでご注文を承っております。ローンチ時よりもお安く出しておりますので、詳細は各SNSでご確認ください。

それでは「日本でCBD製品を購入する際に注意すべきこと」を書いていこうと思います。

CBD製品を選ぶうえでの重要な基準

CBD(カンナビジオール)とは麻の成分カンナビノイドの一種です。日本においてCBD製品を使用する場合

・合法かどうか

・安全かどうか

・誠実かどうか

この3つが非常に重要になってきます。それぞれ分けて語る必要があります。

そのCBD製品は本当に「合法」か

CBD製品を海外から日本の事業者が輸入する場合には、輸入ごとに定められた書類を提出しなければなりません。
これに準拠し、合法であるという確認が行われ、正式通関します。その中でも重要な2つのルールについて紹介します。

http://www.ncd.mhlw.go.jp/dl_data/cbd/guidecbd.pdf

1、茎種問題

そもそもCBD(カンナビジオール)とは大麻草成分カンナビノイドの一種です。
カンナビノイドは100種以上あると言われており、その代表的な成分がCBDとTHC(テトラヒドロカンナビノール)です。

CBDには精神作用はなく、依存性も中毒性もないとWHOの事前報告書によっても明らかにされています。
THCは精神作用があり、いわゆるハイになる成分です。これを前提に聞いてください。

日本には大麻取締法という法律があります。

その条文の第1条には

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。(大麻取締法第1章第1条)

と書かれています。つまり、大麻草の成熟した茎と種子は法の適用外、つまり合法ということになります。

大麻草の品種にもよりますが、CBDは主に違法部位である葉や花に多く含有されていますが、合法部位である茎には少量しか含有していません。また、合法部位である種からはほとんどCBDは取れません。(枝、根等も違法です)つまり、日本で取り扱われるCBDは成熟した茎から少量しかとれない成分なのです。

ルール①「成熟した茎から取れたCBDでないと違法」だということを知ってください。

確認方法:
実はこの問題は確認が困難を極めます。
第一に厚生労働省の合法確認が行われているかどうかです。
日本に輸入する際には厚生労働省の麻薬取締部に輸入ごとに書類で合法であることの確認をすることを事業者は要請されています。
ですので、まずは厚労省の合法確認が済んでいることが最低限の確認事項になってきます。
しかし、CBD製造国は日本ではなく、他国なので(日本製のCBDは存在しないです。)実際に成熟した茎を使って抽出しているかどうかはその現地の輸出元の企業の製造工場を実際に目にしてみないとわかりません。
実際に日本に輸入をしていた大きなCBD企業が過去には、実は茎ではない部位を使っていたのではないかと内部調査で通達され、厚労省サイドからも指摘があったメーカーがありました。
何か不安になったら厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部に連絡をして合法の製品であるかどうかの確認をしてみてください。

2、THC問題

次に、THCの問題です。

日本の大麻取締法では、THCという成分単位での取り締まりは条文内にはありません。

これは別の法律「麻薬及び向精神薬取締法」という法律で「合成THC」を取り締まっています。
では大麻草から取れた天然のTHCはどうか、というと、これは法の解釈による、ということになります。

というのも大麻取締法が生まれたのは大変古く、その時代ではCBDやTHCという成分ごとの認識はなく、部位で分けてしまったんです。

現状、厚生労働省の見解としては

※ THC は大麻の葉や穂に含まれ ~~

という解釈をしています。
つまり厚労省解釈は、「大前提としてTHCは茎や種(合法部位)からは検出されないはずである、THCが検出されたということは、花や葉(違法部位)から抽出していないとはいえない」と要約して差し支えないでしょう。

結果、厚労省はTHCが0もしくは検出されない製品しか国内流通のCBD製品として認めていません。
ワンインチは日本一クリーンなCBD企業を目指しているので、この解釈通りにビジネスを展開しています。
国内CBD事業者は輸入ごとに厚生労働省麻薬取締部に対して以下の書類を提出しています。

・THC、CBD の分析結果
・分析日又は分析書作成日
・CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
・分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)

ルール②「THCは0もしくは検出されないレベルでなければならない」

確認方法:
その製品に使われているCBDの成分分析表を購入前に販売元に尋ねてみるのは良い方法だと思います。
ワンインチは全てのお客様に対して該当CBD製品の第三者機関による成分分析表を添付しております。
成分分析表を出せない不都合な理由が事業者側からするとありませんので、しっかりとした販売元であれば成分分析表を提示すると思われます。

欧米と日本のルールの違い(なぜ輸入できた製品でTHCが検出される可能性があるのか)

上記2つのルールを守っていたとしても、完全に合法であると認められたわけではありません。
実際に輸入された製品にTHCが検出された製品もある、と厚労省は発表しました。
そうなると日本のルールである、THC-0(ゼロ)もしくは検査機器で検出されなかった輸入品が、どのようなロジックで最終的にTHC検出されたのか考察してみます。

まず前提として、アメリカではマリファナ(大麻)とヘンプ(産業用大麻)とが法律によって分けられています。
ヘンプは産業用大麻として0.3%以下のTHC含有となり、州法農業法によって栽培から精製、販売まで合法であるとされています。
日本に輸入されるCBDはこのヘンプの成熟した茎から取れたCBDということになります。
多くのCBD合法の欧米諸国において微妙な差はありながら、約0.3%というTHCの含有を合法としています。この「0.3%で合法」である他国と、「0もしくは非検出でのみ合法」という日本の微妙な認識の差異がこの中には隠れています。

可能性1:機器の検出限界値がラボ(海外生産者)によって異なる

これはまさにこのままで、カンナビノイド検査(THC、CBD検査)を行ううえでの検査方法や機器の検出限界値はラボ(海外生産者)によって異なります。
この検出限界値を各ラボ(海外生産者)が恣意的に操作し検査結果を改ざんすることも考えられます。
上記理由とともに、より誤差の出やすい検査方法の場合のバラつき、機器の検出性能が低い場合には、のちのち厚労省が独自検査したときに検出限界値を上回りTHC検出ということになります。

(例:輸出元A社は0.01%THC含有のCBD製品を日本B社へ輸出するとする。その際B社はA社から手に入れた成分分析表を厚労省に提出する。そのラボの検出限界値は0.03%のため、0.01%であるA社のCBD製品は「THCが検出されない」という結果がでる。厚労省はこの書類をもとに合法であるという確認を行うが、抜き打ち、もしくは依頼がありA社のCBD製品を改めて厚労省が独自に検査を行うとする。厚生労働省の委託したラボの検出限界値が例えば0.005%だとすると0.01%THC含有のA社の製品はTHCが検出されることになる。)

可能性2:自社ラボ(海外生産者)による検査結果の改ざん

いわゆるサードパーティテスト(第三者機関検査)ではなく、自社ラボ(海外生産者)による検査が行われるとその検査は完全にブラックボックス化します。
検査結果が出たあとに書類に対し改ざんをする可能性もあります。
いくら書類に書かれた内容が合法であったとしても、その検査表自体が疑わしく、抜き打ちの再検査など行われたときにTHCが検出されるということも考えられます。
海外の事例ですが、そのようなメーカーが存在していると聞いたことがあります。

可能性3:輸出元(海外)または輸入業者(国内)による書類の改ざん

これは事業者としてあってはならないことですが、輸出元メーカーないしは、国内CBD事業者(輸入者)のどちらかが書類を改ざんするケースです。
今後、厚労省による抜き打ち検査や依頼による検査が定期的に行われるようになると減ってくるとは思います。
現時点では国内のTHCの検出機器を有している機関はごく限られており、ONE-INCHが把握している範囲では、2か所(捜査機関と昭和大学薬学部)しかありません。
つまり国内における自社THC分析結果で合法性や安全性を表明している場合は、果たしてそれが、真実なのかはわかりません。
結論として、海外での第三者機関による検出検査による成分分析を信じるしかありません。国内で検出検査をすることができるの2か所だけなので、国内検査による成分分析の場合、THC含有については信用できないと考えて差し支えないと思います。

ここまで、国内でCBD製品を購入するうえで知っておくべき合法性について語ってきました。次はCBD製品を購入するうえで重要な安全性について語っていこうと思います。

そのCBD製品は本当に「安全」か

上記のようにCBD製品の国内における合法性を最終的に確実に判断することは正直なところ消費者にとっては困難ですが、ひとまず厚生労働省による合法である確認が取れていれば、それを信じても良さそうです。
しかし、合法性がCBD製品を選ぶうえですべてではありません。合法性も大事なのですが、同じくらい製品の安全性も重要です

1重金属問題

実は、日本におけるCBD製品の多くがこの安全性の箇所に関しては言及しておらず、そのため使う側としても「合法性が大事」ということは刷り込まれつつあるのですが、安全性の部分が言及されないことが多いです。
CBD製品は体内に入れたりするものが多いですから、ここはぜひ新たに認識してもらえると嬉しいです。

そもそも、大麻草は土壌内の重金属を吸い上げやすい植物なのです。CBDを個別成分として抽出したとしても、残留する重金属がある可能性があります。多くの欧米の誠実なメーカーはカンナビノイド検査(CBD,THC検査)の他に、重金属検査を行っています。

水銀、鉛、カドミウム、ヒ素、アルミニウムなどの有害重金属の人体への健康影響は重金属の毒性と人体に取り込まれる総量が重要です。
しかし自然界に普通にある物質なので、全くとらないということは不可能なのですが、吸収量がある一定を超えた段階で大きく健康に影響を与えます。しかも重金属は一度人体に吸収されると基本的には排出されることがないため、とにかく摂取しない努力をすることが大切なのです。

水俣病イタイイタイ病など大きな公害としても日本人の記憶に深く刻み込まれているように、有害重金属の問題は深刻です。

このような重金属を大麻草は土壌から多く吸いあげます。
つまり使用するCBD製品が、どのような土壌で育成した大麻草由来であるかが気になるところです。
しかし、CBD製品からトレースすることは正直困難であることが多いです。可能なら、輸入元が原産地を明らかにしていて、安全であることを確認できる製品を選ぶことが好ましいです。

原産地が明らかな製品を選ぶことが好ましい。

ここで厄介な問題が存在します。安全な原産地であると輸入元が公表しているが、実はそうでない場合があるのです。
からくりはこうです。危険な原産地から安全な原産地を一度迂回させて、迂回地からの輸入であるとしてしまうのです。
このような場合があることから第三者機関の成分検査が必要になります。
自社のラボで検査をしていて公表している場合、結局はブラックボックスなので信用できかねます。
しかし第三者機関を利用していればそのような心配は生じませんね。
基本的に第三者機関による客観的な検査を公表されていることが重要となります。

重金属検査を第三者機関で行っていることが非常に重要

ホームページや製品内、もしくは問い合わせの先に重金属検査の結果が公表されていない場合、そのCBD製品の原料となるCBDにどれほどの重金属が含まれているかは知る由もないのです。

安全性の担保①:原産地を確認することが好ましい
安全性の担保②:第三者機関の成分分析を確認することは非常に重要

2残留溶媒検査

CBDを単離・分離し抽出するにはいくつかの抽出法があります。
代表的な下記2つの抽出法があります。基本このどちらかでCBDは抽出・単離され製品化されます。それぞれにメリット・デメリットがあるので説明します。
① エタノールをはじめとした有機溶剤を使用した抽出法
・機器投資が比較的に安価で行えるため製品価格を抑えることができる。
・抽出に使用した有機溶剤の残留の恐れがあり、健康に害がある場合がある。
② 超臨界CO2抽出法
・機器投資が比較的に高価で製品価格が高めに設定されることが多い
・抽出時に人体に有害な成分を使用しないため、健康に対して問題が発生しない。

いずれにしても、ここでも最終的な安全性の担保は第三者機関による残留溶媒検査の結果ということになります。
いくらHPなどに「超臨界CO2抽出法」と書かれていても実際の工場に見に行けるわけではありません。結局、第三者によるテストが重要になります。

安全性の担保③:第三者機関による残留溶媒検査表を見よう

そのCBD事業者は本当に「誠実」か

これまでCBD製品を買う際に、合法性は正式に通関しているかどうか、厚労省の合法確認がされているかどうか、第三者機関による厳格なテストがされているかどうか、それらの情報が開示されているかどうかが重要ということを述べてきました。最後に、その製品やメーカーが誠実かどうかについて話します。

1:CBD含有量、割合の表記の有無と実際量

CBD製品には基本的に含有率%かmgなどの含有量が製品のどこかに記載があると思います。

しかし、アメリカのLeaflyで発表された記事では約半数のブランドのCBD製品が実際に記載の量が入っておらず、11%がCBDが入ってすらなかった、という衝撃のニュースでした。

こういった含有量についても、第三者機関によるカンナビノイド検査が役に立ちます。検査表にはCBDがどれだけ含有しているかが書かれています。

2:そのCBD製品は適性な値段か

販売側は、製品をつくるときのコストである原価、人件費など様々な要因や、すでに形成されている市場の相場などにおいて自社の製品の価格を決定します。
しかし、新しい製品の場合、相場がまだ形成されておらず、販売側はもちろん、消費者側にも値段のリテラシーが存在しないことが起こります。
このような状況においては、法外とも思えるような値段でCBDが販売されていることも少なくないと感じます。

もちろん、ブランディングやマーケティングの一環で価格があるので良い悪いで論じることはできませんが、CBD販売を行っている会社として、現段階におけるCBDの相場価格についてONE-INCHとしてはこのぐらいを提示したいと思います。まず、知識として必要なものを列挙します。
・CBD自身が高価なので「CBD含有量(mg)」と「価格」は比例する。
・「CBD含有率(%)」は「価格」と比例しない。%だけでは使用している量(mg)が多いとは限らないから。
・CBDは安全・合法を担保しなければ、担保している製品に対して価格的に明確に有利である。
上記内容を理解したうえで、合法・安全を担保していることを条件にONE-INCHが考える相場価格は
1mgあたり15円~30円
となります。この範囲に入らないからと言って、すぐに法外や怪しいというわけではありません。
先ほども記述しましたが、原材料や、輸送料、関税、マーケ費、人件費、梱包材費、ブランド費など複合的な要因があるので、ひとつの目安としてみていただきたくお願いします。

もしも1mgあたり50円を超えるようなことがあれば、少し高すぎるかもしれないという感覚を持っても良いかもしれません。(もちろん付加価値がついていれば別ですが。)
また、安すぎるというのも注意が必要で、中国産のCBDなどは安価に販売され、私の元にも毎週のように中国CBD業者が安価で販売してきますが第三者機関によるカンナビノイド検査、重金属検査、残留溶媒検査を要求すると返信がなくなってしまいます。つまりは、そういうことです。

3:適切なコミュニケーションが取れるか

CBD製品を見極めるだけで、これだけの知識を要します。
正直、これほど消費者の方に知識を要求する物品というのは数少ないでしょう。なので、逆に言えば「気にされてない」のかもしれません。
しかし、気にされる方には徹底的にコミュニケーションを取って納得いくまで話をすることが事業者の責任でもあると思います。
そのような意味で事業者側と顧客側でコミュニケーションが円滑に取れるかどうかも事業者を選ぶ際に重要になってきます。

今回のまとめ

非常に長くなってしまったので
今回の趣旨である「日本でCBD製品を選ぶ際に見るべきポイント」としては
・厚生労働省による合法確認
・第三者機関によるカンナビノイド検査(THCが0、表記のCBD量との見比べ)
・第三者機関による重金属検査
・第三者機関による残留溶媒検査(抽出法の調査)
・現時点でのCBD相場は1mgあたり15円~30円くらい(ONE-INCHとしての主観)

以上を購入前に確認してみましょう。もちろん、これらを確認したからと言って、確実に合法、確実に安全ということの保証にはなりません。
しかし、少なくとも消費者に対して誠実であろうとする事業者はこれらの情報をオープンにするはずです。情報がブラックボックス化してしまうことで消費者に対して不誠実な商売を行うことは少なくとも私は良しとしません。

FDAとGAFAはCBD自身の安全性や合法性に対して疑義を呈してはいない

※FDA(アメリカ食品医薬品局)
※GAFA (Google・Amazon・Facebook・Apple)
現在、アメリカFDAはCBDが安全であると認めていません。またGAFAではCBD製品の広告・販売を認めていないことを明示しています。ここで勘違いされないよう説明が必要になります。CBD自身の安全性や合法性に対しFDAもGAFAも認めていないわけではないという事です。原因はCBD製品の「含有量の虚偽記載」「THCの違法含有」「書類の改ざん、ラベルの改ざん」などが日常的に横行していることです。この結果、CBD製品は「怪しいもの」(CBD自身は怪しいのではない)とアメリカではなっているのが事実なのです。
先ほども記述しましたが、ある調査では半数以上のメーカーの製品がラベルに記載量より明確に少なかった(なかにはCBD含有0のCBD製品もあった!!)としています。本来、人の助けになるはずのCBD製品が合法性・安全性の部分で人を困惑させる事態になっては本末転倒です。長くなりましたが、CBD製品を購入する際には、ぜひ正しい知識とリテラシーを身に着けて気持ち良く購入できることを願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?