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#7 自分で相続登記 やってみて気がついたこと

OMOYAプロジェクトを進めるには、母屋が「自分の家」であることが大前提。

うちの場合は相続で揉めることは一切なかったのですんなりと相続人は決まりましたが、問題は相続登記の手続きです。

過去に幾度となく手続きを試みようとしましたが、結局手つかずになっていました。その理由はBlog "MIDORismo"に記録していますので興味のあるかたはどうぞ↓

記事を書いたのは2021年4月。
この時はまだ全ての登記変更を2024年度以降に一気に行うつもりでした。

しかしプロジェクトが始まり事情が変わったので、2022年11月の帰省時に先行して亡父名義の登記変更のみ行うことにしました。

法務局。
市役所と違って一般人にはなじみのない場所です。しかし私は成り行きで過去20年間1,2年に一度は必ず足を運んでいました。これも話せば長くなるので興味のあるかたは以下の記事をご覧いただければと思います。母校京都外国語大学卒業生向けの機関誌「Alumni」に寄稿した文です。

寄稿文にも書いた通り、2003年、医療支援活動を行う団体のNPO法人を設立することになり、法人格取得手続きから設立登記、毎年の変更登記手続きのため20年間法務局に通いました。
そんなわけで法務局にはなじみがあったので、2012年に両親が他界した後の三次の実家の相続登記は自分で行いました。
今回も母屋他亡父名義32筆分の登記を自分で行いました。いずれも広島法務局三次支局で受理されました。迅速に処理していただきとても有難かったです。

いよいよ、今年4月から相続登記が義務化されます。
3年以内に手続きしないと過料が発生するので要注意です。
専門家に任せる余裕のある方はさておき、私のように自分でやってしまおうと思われている方も多いのではないかと思います。
そこで、過去2度にわたる相続登記手続きの経験をもとに、素人目線から「ここは知っておいた方がいいね!」と思った2点をまとめます。巷には自分で登記する方法を教えてくれるサイトが溢れていますので、ここでは敢えて私の経験談のみに絞ります。

その① 共有名義の私道有無の確認

三次の実家の買い手がみつかる直前のことでした。

斜め向かいにあった広島県の教員住宅が取り壊され土地が売りに出されることになり、土地の管理者から「共有名義の私道の名義人が亡くなったお父様のままになっているので変更してください」との連絡がありました。

なぬ~~~~??!!

なんと、私道は固定資産税納付通知書には記載がないので完全に抜けおちていました!!
再び法務局へ行き、私道の名義変更を行いました。
またも同じ公的文書を取り寄せる羽目に…

その後、実家の売買契約のため不動産屋さんで手続きを行ったとき、立ち会った司法書士さんから

「共有名義の私道もきちんと登記変更されていますね。」

と言われました。

「たまに共有名義の私道の名義変更だけが抜けていて契約手続きが進められないこともあるんですよ。」

危ないところでした。

家の前に行き止まりの道がある方は必ず確認しましょう。

その② 地籍調査後の方が断然ラク!

私のように相続した不動産が都市部ではなく、かつ、相続する筆数がやたら多い方向けのアドバイスです。
冒頭のシェア記事でも書きましたが、うちは山林田畑土地家屋の相続数が多く、地籍調査前は95筆ありました。それが地籍調査後には54筆に減りました。

登記申請書類の住所表記は一字一句登記簿に記載通りに書かないといけないので、1筆ごとに登記事項証明書を取得して確認したのですが、1通ごとの手数料は微々たるものでも、うちみたいに筆数が多いと総額は結構な金額になりました。地籍調査が終わっていなかったら手間も金額も約倍近くかかっていたかと思うとゾッとします…

ちなみに、現在はオンラインで登記事項証明書発行請求ができます。手数料は郵送と最寄りの法務局での受け取りで違います。
詳しくはこちらの法務局のページをご覧ください。
私の場合はなんせ数が多いし、法務局が家から近いので受け取りを選択しました。窓口で名前と番号を伝えると渡してくれます。ここはアナログです。
そのうち全ての相続登記変更手続きがオンライン上で済むようにならないかと期待しています。

厄介なのは地籍調査の順番はいつ廻って来るかわからないこと。
昭和22年に始まったというのに広島県の進捗状況は令和4年の時点でまだ約54%とのことです。
去年11月に帰省した時にお会いした総領町民のかたが「やっとうちに廻ってきた」と仰っていました。うちは母が亡くなった2012年に第1回目の調査が入り、その後2014年、2015年と計3年度にわたり実施されました。かなり早いほうだったようです。
当時は父が亡くなった直後だったので「なんで父が生きている時じゃなかったの~?」と恨めしく思いましたが、もし父任せだったら全てを相続する勇気が持てなかったかもしれません。

もとい、地籍調査がまだで相続登記を行う予定のかたは一度役所に相談しておかれる方がよいかもしれません。

以上です。
いかがでしたか?
なんか複雑そう〜と思われたかもしれませんが、親名義で円満な相続ならさほど難しくないのでぜひトライしてみてください!


2022年11月、母屋の相続登記申請に行った時はちょうど尾関山公園の紅葉が見ごろを迎えていました。

子どもの頃の思い出の場所です。





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