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(就労系福祉サービス)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて

厚労省より、就労系福祉サービス報酬改定に向けた議論の資料がUPされました!

以下、就労移行支援にかかる報酬・基準についての議論から一部抜粋して、感想も含めて記したいと思います。

1.就労系福祉サービスの在職中の利用について

まず、就労系福祉サービスに就労中の一時利用について明記されました。そのため、在職中であっても就労移行・A型・B型が利用できるようになります。
このことについては以前も下記に書いているが、私の考える課題というのはそこまで変わっていない。

1.就労のし易さはあるけど就労系サービスのゴールをどこに置くか迷いそう。20時間以上勤務になったらかな?サービス利用が長期化しそうな感じもしなくはない。

2.「就職支援」と「復職支援」って全く別物だと思っていたんだけど、休職をしてもし就労系サービスに戻ってきたら事業所は同じ支援を行うのかな?

3.そもそも就労支援の専門性ってなんだろ。就職させること?定着させること?だとしたら、そのノウハウってどこで身につけられるの?

松門かなうnote「就労選択支援(仮)と就労中の福祉サービス一時利用について」より

2.就労移行支援の議論

今回、主に議論されたことは2つ
1.事業所の利用定員規模の見直しについて
2.支援計画会議実施加算の見直しについて

詳しくは以下の画像を参照ください。

事業所の利用定員規模の見直しについて

1.事業所の利用定員規模の見直しについては、まず少ない地域でも就労移行支援が運営できるよう、定員を見直す(減らし)持続可能な収益を得られる仕組みづくりはアリかもしれない。ただ、同じ地域に報酬単価が高いという理由で、例えば定員10名以下の事業所があちらこちらにできてしまうこともないか、ということも考えられる。この仕組みづくりが、障害のある方の選択の幅を広げるための手段なら良い。

支援計画会議実施加算の見直しについて

2.支援計画会議実施加算の見直しについては、これは、まぁそうだよね。と思う。支援員が関係者集めてカンファレンスを行って、その後の支援会議でサビ管同席のもと情報共有する方が、よっぽど効率的だと思う。これは賛成。ただ、加算ありきの会議だけにはならないでほしいと思う。

3.あれ?これだけだっけ??

あの、すみません。多分今後議論が深まっていくのだと思いますが、就労移行支援サービスで議論しなければならないことってもっとあったような気がする。
例えば、就職後の6ヶ月間の空白期間に報酬をつけるか否か、就労定着支援の待機期間(6ヶ月)を無くすか否かなどなど。
下記の図のようなフローの中でも赤枠の部分をどのように検討しているか知りたかったところではある。

就労移行支援から一般就労に向けた支援の流れ

あと、障害者雇用(代行)ビジネスについてどういった議論がなされているかも知りたかったな。

でもまぁ、これから議論がされに深まっていくのを追っかけていきたいと思います。

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