松門かなう

「障害者」と「就労」について勉強中です。 大学院修了→都内IT企業で障害者雇用に関する仕事→大学病院精神科で研究のお手伝い

松門かなう

「障害者」と「就労」について勉強中です。 大学院修了→都内IT企業で障害者雇用に関する仕事→大学病院精神科で研究のお手伝い

マガジン

  • まるさんかくしかく共同マガジン

    • 2本

    「誰もが誰かのセーフティネットであり続けられる社会を実現する」を掲げて活動する一般社団法人daimonのメンバーによる記事です。 これまで「ダイモンカップ」や「さんかくアクション」など、ソーシャルでグッドなアクションを行ってきました。遊び心で世界を◯くするために奮闘するメンバーの頭の中をのぞいてみませんか。 対象者:主に、沖縄県内でソーシャルな活動を志すひとから、活動始めたてのひとまで。

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自己紹介(2024年度バージョン)

松門協(まつじょうかなう)と申します。漢字が全部8画。縁起の良い名前です。これまで、いろいろ情報発信してきましたが、活動内容をまとめたいと思い、自己紹介2024年度バージョンを作りました。随時更新します! 何者ですか?沖縄の大学卒業(心理学)後、県内のリワーク支援事業所に新卒入社し、公務員や教職員方を中心とした復職支援を行ってきました。その後、いろいろ役割が変わり、障害者雇用を推進する立場(ジョブディベロッパーやジョブコーチ)として働き7年で退職します。 働き続ける中で、

    • パネルディスカッション登壇します。話したいことまとめました。

      ①福祉から雇用のつなぎ。のはなし。 日本における障害者雇用の現状を俯瞰しながら、「訓練モデル」として福祉から雇用へのトランディションが行われる現状であること。 (障害者総合支援法でもそのようになっている) ②「努力不足」ってつらたん。 つまり、障害者個人を社会に適応させるようなトレーニングが必要であると説き、雇用ができないかことは「障害者個人の問題である」「本人の努力不足である」という視点に立ちやすい現状であること。それって、ちょっと辛くない??って話。 ③障害者雇用

      • 年末年始にお薦めする本。〜障害に関する書籍編〜

        修士論文の執筆にあたって、エンジンがかかってきましたので、どうして自分がこの研究をしようと思ったのかそのための材料を洗い出ししています。 そのような作業をしていると僕の関心ごとは「障害」と「就労」と「人権・対等・平等」というキーワードになりそうです。 そこから、「資本主義による社会モデルの矮小化」や「働くことにより『障害』が個人モデルへ回帰される」「支援者と呼ばれる人の特権」「職業リハビリテーションの差別性」などなど、いろいろとクエスチョンが生まれているのですが、まだまとまっ

        • 「就労選択支援」についてアップデート-第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」より-

          第42回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」で、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(就労選択支援、障害児支援)の資料がUPされておりました!!! 今回は、就労選択支援について資料を見た上での私の解釈と感想をまとめたいと思います。 はじめに 就労選択支援の施行日(案):令和7年10月1日です。 支援対象者(案):就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者 などなど、具体的な枠組みができ始めています

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          障害者雇用相談援助事業っていったい何?

          令和6年4月より、「障害者雇用相談援助事業」助成金がスタートします。 いくつかシンプルに説明していきます。 (私の解釈を元に進めているところもありますので、詳細は以下をご参考ください) PDFはこちらから。 https://www.mhlw.go.jp/content/001120190.pdf ■支給対象について ①都道府県労働局長の認定が必要 ②障害者の雇入、雇用継続のためのサポート、もしくは障害者を雇入れ、6ヶ月以上その雇用の継続を図るための措置を行なった事業所

          障害者雇用相談援助事業っていったい何?

          (就労系福祉サービス)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて

          厚労省より、就労系福祉サービス報酬改定に向けた議論の資料がUPされました! 以下、就労移行支援にかかる報酬・基準についての議論から一部抜粋して、感想も含めて記したいと思います。 1.就労系福祉サービスの在職中の利用についてまず、就労系福祉サービスに就労中の一時利用について明記されました。そのため、在職中であっても就労移行・A型・B型が利用できるようになります。 このことについては以前も下記に書いているが、私の考える課題というのはそこまで変わっていない。 2.就労移行支援

          (就労系福祉サービス)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて

          大企業と中小企業の障害者雇用の違いー沖縄県障害者等雇用啓発セミナーのパネルディスカッションからー

          先日、以下のセミナのパネルディスカッションに登壇しました。 ■SGフィルダー(株)よりご講演 初めに、県外企業の取り組みとしてSGフィルダー(株) 香川氏にご講演いただき、自社でどのように障害者雇用に取り組んでいるかをご説明いただきました。 SGフィルダー(株)は、全国で200箇所以上ある佐川急便の物流拠点における仕分け作業などが主な業務です。これまで、障害者雇用について200箇所もある事業所で雇用は行っていましたが、全体的に統率が取れていないという課題があり、離職も多か

          大企業と中小企業の障害者雇用の違いー沖縄県障害者等雇用啓発セミナーのパネルディスカッションからー

          名古屋市で行われた市民討論会での差別的発言について

          名古屋城天守閣の木造復元計画のバリアフリー対策をめぐり、市民討論会の場で差別的発言が上がったことについて私なりの意見を述べたいと思います。 今回は、名古屋城が歴史的建造物として復元されていく中で、観光施設なのかどうか。というような議論も必要だと思いますが、今回はそこの議論は横に置いておき、障害のある方(車椅子ユーザの方)に対して、市民討論会に参加する市民からでてきた発言(上記記事参照)について考えたいと思います。 私は結論として、車椅子ユーザのニーズに対して、大衆の場にお

          名古屋市で行われた市民討論会での差別的発言について

          障害者の就労支援についてナナメに語る人ー最近読んだ、面白い本2冊の紹介ー

          #障害者雇用  #就労支援 の勉強をし始めると、どうしても「職業準備性」やら「障害受容」やら、「アセスメント」の必要性についての話題を聞くことが多く、「障害者個人の問題」として展開される議論が気になっていました。そのような考えにあまり納得しておらず、違った見方(反論)ってないのかなーっていうのを色々と探しているところです。 (最近はIPSなどの活動が自分の中でヒットはしているところです) でも調べれば調べるほど、「えー、むず」となっている最中なので、今回は、僕の頭の中の散ら

          障害者の就労支援についてナナメに語る人ー最近読んだ、面白い本2冊の紹介ー

          令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

          厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第136回)において、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」のスケジュールや議論事項が掲載されました。 今回は、就労系障害福祉サービスの利用について議論されることについて、まとめます。 1.就労アセスメントの手法を活用した支援の制度化等まず初めに、障害者の雇用促進に向けて、障害者総合支援法でも「就労支援の強化」に向けた動きが始まりそうです。 その大きな方針として「就労選択支援」があげられます。 本人の就労に向けたアセスメン

          令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

          「障害者雇用代行ビジネス」について、琉球新報 論壇に投稿しました。

          大学院に進学して1年経ち、自身の考えをまとめるために論壇を投稿しました。文章を書く練習っていう意図もあります。 今回は、職リハ従事者や障害者雇用を行う企業・官公庁、福祉事業所の皆さんに、「障害者の働く権利」について、もっと考えてきませんか。というメッセージを込めています。 感想。字数足りない!そして、乱文。なかなか字数制限がある中で、自分の意見を述べるって難しいですね。 以前、noteでも「障害者雇用代行ビジネス」について私の考えをまとめましたのでご興味があれば!

          「障害者雇用代行ビジネス」について、琉球新報 論壇に投稿しました。

          IPS援助付き雇用について学んできました in島根県

           IPS援助付き雇用について学んできました。 IPS援助付き雇用への出会い私はこれまで、就労移行支援施設で働いてたこともありトレーニングを行いいわゆる「職業準備性」を整えていきながら、就労にステップアップをすることが就労支援の基本だと考えていました。 しかし、障害者が訓練を行い就労をするということは、「障害者本人が就労のために社会に合わせることが必要である」と感じ、世の中は「社会モデル」を推進しているはずなのに、就労という文脈になるとどうして「個人モデル」が優位になってしま

          IPS援助付き雇用について学んできました in島根県

          職場適応援助者助成金(ジョブコーチ助成金)が増額されます!

          厚生労働省 労働政策審議会(障害者雇用分科会)では、障害者雇用促進法の改正に関する議論が大詰めを迎えています。 今回は、ジョブコーチを行う事業所(社会福祉法人や障害福祉サービスを提供している事業所)が申請しているであろう「職場適応援助者助成金」の助成額について説明します。 令和5年2月17日に行われた、分科会において既存助成金の拡充について公表されました。前職で、私もジョブコーチ支援を行いながら、自ら職場適応援助者助成金(旧:訪問型職場適応援助者助成金)の作成・助成金申請ま

          職場適応援助者助成金(ジョブコーチ助成金)が増額されます!

          法定雇用率の今後と、納付金・調整金・報奨金について

          「障害者の雇用の促進等に関する法律」及び法に基づく「障害者雇用対策基本方針」改正の議論が大詰めとなってきています。概要が明らかになってきていますので、中身を抜粋して説明したいと思います。 なお、本資料は以下の 厚生労働省>(労働政策審議会(障害者雇用分科会)>第124回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)より抜粋しています。 今後の法定雇用率についてメディアでも報道されているように、過去最大の雇用率の引き上げと言われています。平成30年度に精神障害者が実雇用率に算定され

          法定雇用率の今後と、納付金・調整金・報奨金について

          「障害者雇用の「代行」が急増」という報道に対しての私の考え

          「障害者雇用の代行が急増」ということで、以下が報道されました。 この報道に対して、私の周りからもさまざまな意見もあり、現時点での自分自身の考えを言語化して残したいと思い、noteに記します。 ①「障害者には農業を」という視点から。 某S社が公開したプレスリリースには「相対的に就職が難しいと言われる知的障がい者や精神障がい者の皆様の職業として、農業は非常に親和性が高く」との文章があります。この文脈を私は「『障害のない人と比べると』相対的に就職が難しく…」と捉えました。そうい

          「障害者雇用の「代行」が急増」という報道に対しての私の考え

          障害者総合支援法の一部を改正する法律案の概要

          令和4年10月14日(金)厚労省HPにて 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について」がUPされました。 これまでnoteで追っかけていた ①「就労選択支援」 ②「障害者雇用率制度において、雇用対象者の拡大」 ③「障害者雇用促進に向けた助成金の新設」 について、いよいよといったところです。 そこで、改めてHPに掲載されている内容をもとに、私なりの解釈も加え①〜③についてまとめます。 ①就労選択支援 就労選択支援は障害者

          障害者総合支援法の一部を改正する法律案の概要