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障害者雇用相談援助事業っていったい何?

令和6年4月より、「障害者雇用相談援助事業」助成金がスタートします。
いくつかシンプルに説明していきます。
(私の解釈を元に進めているところもありますので、詳細は以下をご参考ください)


PDFはこちらから。

https://www.mhlw.go.jp/content/001120190.pdf

■支給対象について


①都道府県労働局長の認定が必要
②障害者の雇入、雇用継続のためのサポート、もしくは障害者を雇入れ、6ヶ月以上その雇用の継続を図るための措置を行なった事業所

■支給額について


①60万(中小企業・除外率設定業種は80万円)
②①の助成額に一人当たり、対象障害者の雇入れと雇用の継続を実際に行った場合、7.5万円(中小企業・除外率設定業種は10万円上乗せ)上乗せ。
 上限は4人まで。


第129回労働政策審議会障害者雇用分科会より

■都道府県労働局長の認定を受けるために必要なこと(人員について)


①法人として、障害者雇用に関する相談援助や業務など実務の実績があるか
②事業実施責任者と事業実施者を配置していること
 ・事業実施者:以下の(1)か(2)の経験のある人
 (1)障害者雇用に関する相談援助を行う事業所で、3年以上従事した経験を持つ
 (2)特例子会社等で、障害者の雇用管理について3年以上実務した経験を持つ
 ・実施責任者:上記の(1)または(2)業務や実務に5年以上従事した経験を持ち、障害者雇用に関する業務にリーダ的な立場で2年以上従事した経験を持つ者。

欠格事由もいろいろあるので、そこは要チェック。


第129回労働政策審議会障害者雇用分科会より

■都道府県労働局長の認定を受けるために必要なこと(申請について)


認定申請にあたり、申請事業所がきちんと障害者雇用に関する相談・援助ができるか確認するために、以下の書類の提出が必要。
 ・具体的な実績内容として
 ①経営陣の理解促進
 ②推進体制の構築
 ③社内での障害者雇用の理解促進
 ④事業所における職務の切り出し
 ⑤採用・雇用の計画策定
 ⑥求人票の作成などの募集準備
 ⑦社内の支援体制の構築
 ⑧採用後の雇用定着

上記内容は、利用にあたり参考となるよう報告内容は原則【公表】することとする。

取り消し要件なんかもあるので、きちんと真面目に障害者雇用の促進に取り組む事業所ではないとだめだ。


第129回労働政策審議会障害者雇用分科会より

まとめ


助成金の内容としては、充実していていいかも。
ただ、なんていうかなー。行政としてのサービスを充実させることよりも、外部へ助成金という形でお金を配りながら障害者雇用(特に中小企業の)を促進させていくという流れは、うーむ。もう少し行政でお金かけることはできなかったのだろうか。ナカポツや就労支援センター、障害者職業センターの機能拡大とか。なんか、まずはそういった機関で補うことができなから部分を明らかにした上で、本助成金の活用方法になるといいな。単なるばらまきにならないか心配。
あと、行政のサービスと助成金を活用した支援の差別化は図られるのだろうか、それぞれが役割を明確にしないと責任転嫁が生まれやすい構造にならないかしら。
とはいえ、企業に支援の入る選択肢が増えることはいいことなのか。入口はさまざまあったほうが良い。支援員が入ることで、障害者雇用を含めて企業全体の働きやすさなんかに寄与されると良い。


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