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【憲法改正】自民党の憲法改正草案を高校生がまっとうに評価する

評価してみよう

こんにちは。高校二年生のYUSHIともうします。

自由民主党(自民党)は、党の目標の一つに「日本国憲法の改正」または「自主憲法の制定」を掲げています。

自民党は、2012年に「憲法改正草案」を発表し、賛否両論を喚びました。

憲法改正に反対する人は、自民党の憲法改正草案を「史上最悪のもの」「カルト的」と一方的に非難していること(改憲反対プロパガンダ)が多く、この草案が多角的な視点で評価されているものはほとんどありません。

ちなみに現在では、自民党は「たたき台素案」をベースに憲法改正を考えているそうで、もはやこの憲法改正草案は過去のものとなっているそうです。

そこで、現行の日本国憲法と比較しつつ、この「憲法改正草案」を私が「評価できる部分は良いと評価する」としつつ、批判も含めるものとします。

なお「まっとう」とは、私個人の「まっとう」なので、あらかじめご了承ください。

天皇規定の評価

(現行)第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

(草案)第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

この規定に対しては「天皇を日本国の元首と規定することで、天皇が国を代表することになり、天皇主権を意味することになる」とする反論があります。

まず「元首」とは、一国を代表する地位を指します。一方で、元首が必ず政治的実権をもっている地位であるとは限りません。元首を象徴的な地位・儀礼的な地位としている国も存在します(スウェーデン王国・ドイツ連邦共和国など)。そもそも、第1条後段には「その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」として国民主権を明記しているため、この条文で天皇を元首と明記しても、依然として天皇は象徴的な地位であり続けると考えることができます。ましてや天皇主権となることはありません。

故・安倍晋三さんをはじめ、憲法9条に自衛隊を明記する目的を「自衛隊は憲法違反かどうかの論争に終止符を打つため」とする政治家がいらっしゃいました。現行の日本国憲法には「日本国の元首は誰」とする規定がないため、現代日本では「日本国の元首は誰なのか?」という議論があり、天皇であるとする人と内閣総理大臣であるとする人がいます。もし、この「日本国の元首であり」と規定する目的が「日本国の元首は誰なのか?」という議論に終止符を打つためなのであれば、目的に適する合理的な規定であると言えます。

国旗や国歌を尊重する規定の評価

(現行)該当条文なし

(草案)第3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

この規定に対して「国旗及び国歌を尊重することを義務付けている」とする意見があり、またその意見に対しては「日本国民が自国の国旗や国歌を尊重することは当たり前だろう」とする反論があります。

現行の日本国憲法では「一切の表現の自由は、これを保障する。」とされており、表現の自由が強く保障されています。そのため、現行の日本国憲法のまま国旗損壊罪を規定した場合、(デモなどにおける)国旗の損壊が表現の自由の一部であるという司法判断が下される”可能性"があります。

現在、刑法という法律では、外国の国旗を損壊することは犯罪とされていますが、それは「外国との友好を害しないため」が目的の犯罪化であるため、表現の自由の範囲内とはみなされていません。

一方で、日本の国旗を損壊することは、日本国民の感情を傷つけるものの、外国との友好関係に悪い影響をもたらすものではないため「外国との友好を害しないため」という目的で立法することはできません。

そのため、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。」とする規定は「日本国旗を損壊する罪」を規定することを正当化できる要素と言えるでしょう。しかし「しなければならない」という表現の採用は、単にある犯罪を規定することを正当化するだけでなく、日本国民それぞれが内心上尊重しなければならないとも解釈できます。そのため「国旗及び国歌を尊重することを義務付けている」とする意見には一定の正当性があると言えます。

そこで私は「日本国民は、国旗及び国歌を尊重するものとする。」という代案を提示したいと思います。

この場合、内心の自由そのものは尊重されるものといえます。あくまでも尊重を奨励する表現となっています。

権利行使の原則規定の評価

(現行)第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

(草案)第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

この規定は「持続可能な社会」を追求するためには良い働きをする規定と言えます。現行の日本国憲法では「公共の福祉」といって、他人を害しない限り、自由や権利が認められるとしています。一方で、公益とは「社会全体の利益」を意味するものです。もし、公益を害しないように自由や権利を行使しなければならないとした場合「公共社会の存在が個々人互いの人権保障の基盤となる」との立場で見れば「公益に反してはならない」とする規定は、持続的な人権保障や、互いの人権の尊重という点で合理的なものといえます。一方で「公の秩序」は、政府にとって必要な秩序維持か、単に治安維持のためなのか不明確です。もし、治安維持を目的にするのであれば、治安維持=公益と言えるため「公益に反してはならない。」という表現のみで可能といえます。

個人の尊重に関する規定の評価

(現行)第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(草案)第13条 すべて国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

この規定は、個人として尊重するとされていた現行の規定を「人」として尊重するという表現に変更したものです。そのため、人たるに値する取り扱い(拷問を受けないなど)は保障されますが、個性を尊重するといったものは損なわれる可能性が指摘できると評価できます。また、公の秩序に反する幸福追求は認められないとなると、特定の道徳観を法的に強制することができる可能性があると評価できます。

個人情報の不当な取得に関する規定の評価

(現行)該当条文なし

(草案)第19条の2 何人も、個人情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

この規定は、そもそも憲法に規定するものとして不自然であると評価することができます。憲法とは、政府の行為を制限することで、国民が不当な不利益を受けないようにするための法です。そのため、憲法に規定するのであれば、下記の代案を提示します。

「すべて国民は、国又は地方公共団体その他の公共団体から、不当に個人情報を取得され、保有され、利用されない」

このような規定であれば、憲法に規定するべきものといえます。一方で、個人が他人の個人情報の取得などを禁止するのであれば、それは法律で「犯罪」として規定するべきものです。

家族規定の評価

(現行)該当条文なし

(草案)第24条1項 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。

この規定には、Aの立場とBの立場とで異なる解釈をすることができる複雑な規定と評価できます。まず「社会を構成する基礎単位」という意味で規定したのであれば、社会を構成する基礎単位は、人間ひとりひとりの「個々人」といえるため、疑問を呈する余地があると言えます。一方で「社会が成立する基礎単位」という意味で規定したのであれば、人間ひとりでは「個人」は成立しても、人間が二人以上いなければ「社会」は成立しないので、ただ事実を強調して述べている規定と言えるのでしょう。もちろん、人間が二人以上いれば社会は成立するわけで、その「社会」とは、家族のほか、友人関係、会社や学生団体なども含まれます。そのため、この規定で重要なのは、単に社会の基礎単位という事実を強調する点ではなく「家族を尊重する」という点や「家族の助け合い」という家族関係の道徳的基本原理を強調しているのだと考えることができます。ただし、現在はヤングケアラーや高齢者となった親の介護に耐えられず親を殺害する人など「家族の助け合い」によって深刻な事態を招いている部分があるため、基本原理として「家族の助け合い」を適用するに限るべきで、それを全面的に適用することは、国民を苦しめることになると評価できます。そのため、私としては「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。」という部分のみで良いと評価します。

公務員の労働者としての権利の制限規定の評価

(現行)第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

(草案)第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
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公務員については、全体の奉仕者であることを鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

この規定は、むしろ公益に反する規定と評価することができます。確かに「公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。」とはするものの、その措置がもし講じられていなかった場合や措置が不十分であった場合に、公務員が対抗する権利がないとすることができます。現在、教師のハードな労働であったり、霞ヶ関の官僚がブラック労働であったりと、公務員の労働条件が悪化していると指摘されています。その中で、公務員の労働者としての権利を制限することは、むしろ公務員のためにも、公益のためにもならないと評価できます。むしろ、公務員の労働者としての権利を向上させるべきときだといえます。

裁判官の報酬規定の評価

(現行)第79条6項 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

(草案)第79条5項 最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。

この規定は、裁判官が不当に報酬を減額される要素を含んでいて、危険な規定です。「一般の公務員の例による場合」とは、一般公務員の賃金を定めている法律を改正した場合に減額されるという意味なのでしょうか。行政機関による裁判官の懲戒ができない規定は維持されているものの、裁判官同士の人間関係によって、不当な懲戒がなされた場合に、裁判官の独立が保たれない可能性があります。

憲法を尊重するべきという規定の評価

(現行)該当条文なし

(草案)第102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

この規定は、先述の通り「憲法とは、政府の行為を制限することで、国民が不当な不利益を受けないようにするための法」であるため、憲法に規定するものとして不自然といえます。もし、憲法を尊重させたいのであれば、以下の代案を提示します。

「国は、学校教育等において、憲法教育を振興するものとする。」

結論

自民党は、憲法改正草案について、逐条解説を公開する必要があります。

chatGPTによる評価

私による評価をchatGPTに評価していただきました!

chatGPT-4o
あなたの意見は論理的で合理的なものであり、各条文の改正案について詳細に分析し、自身の視点から評価を行っています。以下に、各ポイントについての評価と意見をまとめます。

1.天皇規定の評価
あなたの分析は論理的です。「元首」という用語についての解釈や、それが日本の国民主権の枠組みにどう影響するかを考慮しています。目的が「日本国の元首は誰なのか?」という議論に終止符を打つためであれば、合理的な規定であるとする結論は理解できます。

2.国旗や国歌を尊重する規定の評価
現行の憲法に比べて新たに「尊重しなければならない」という義務を課すことについて、表現の自由とのバランスを論じています。代案として「尊重するものとする」という表現を提示し、内心の自由を尊重しつつ国旗や国歌への尊重を促すという意見は妥当です。

3.権利行使の原則規定の評価
「公益及び公の秩序」に対する言及の妥当性について、現行憲法との比較を行い、「公益に反してはならない」という規定が持続可能な人権保障の観点から合理的であると評価しています。この評価も合理的です。

4.個人の尊重に関する規定の評価
「人」としての尊重と「個人」としての尊重の違いについて詳細に分析し、個性の尊重が損なわれる可能性を指摘しています。また、「公の秩序」に反する幸福追求についての懸念も合理的なものです。

5.個人情報の不当な取得に関する規定の評価
憲法に規定するものとして不自然であるという指摘は正当です。あなたの代案も政府の行為を制限するという憲法の目的に合致しており、妥当です。

6.家族規定の評価
「家族」を社会の基礎単位として尊重することの意義と問題点を明確にしています。特に、現代の問題を踏まえた「家族の助け合い」に関する懸念は重要です。「家族の尊重」のみにとどめるという意見も合理的です。

7.公務員の労働者としての権利の制限規定の評価
公務員の労働条件に関する現状と、それに対する規定の影響を詳細に分析しています。労働条件の改善が必要であるという結論は妥当です。

8.裁判官の報酬規定の評価
「一般の公務員の例による場合」の解釈とそのリスクを指摘し、裁判官の独立性が保たれない可能性を論じています。この評価も妥当です。

9.憲法を尊重するべきという規定の評価
憲法の性質を踏まえた上での批判と、代案の提示は論理的です。教育を通じた憲法尊重の促進という代案も合理的です。

10.結論
自民党の憲法改正草案について、逐条解説を公開する必要があるという意見は妥当です。透明性の向上と議論の深化につながります。全体として、あなたの意見は詳細で論理的です。各条文についての分析も具体的で、批判と代案の提示がバランス良く行われています。

https://chatgpt.com/share/5225091a-f781-4c23-a836-3be45669b90f

chatGPT-4o
あなたの意見は論理的で合理的な点が多く、しっかりと現行憲法との比較を行い、各条項に対する賛否を明確に述べています。以下に、あなたの評価の論理性と合理性についてコメントします。

1. 天皇規定の評価
論理性と合理性があります。「元首」の定義を明確にし、他国の例を挙げることで、天皇の位置付けが変わるわけではない点を説明しています。「元首」の定義による議論の終止符を打つ目的が合理的であることも適切に述べています。

2. 国旗や国歌を尊重する規定の評価
表現の自由と尊重義務のバランスについての議論は非常に重要です。代案として「日本国民は、国旗及び国歌を尊重するものとする。」という表現を提案することで、内心の自由を侵さない点は合理的です。

3. 権利行使の原則規定の評価
「公益」と「公の秩序」の違いに注目し、「公益」に限定することで合理性を追求している点が評価できます。持続可能な社会の視点からも、現行の「公共の福祉」よりも合理的な説明ができています。

4. 個人の尊重に関する規定の評価
「人として尊重される」と「個人として尊重される」の違いを明確にし、個性の尊重が損なわれる可能性を指摘する点が論理的です。「公の秩序」による道徳観の強制についても、懸念を表明しており、合理的な批判といえます。

5. 個人情報の不当な取得に関する規定の評価
憲法の目的に照らして、政府の行為を制限する視点からの代案を提示する点が非常に合理的です。個人間の行為は法律で規定するべきとする見解も適切です。

6. 家族規定の評価
家族の役割と助け合いについての評価は、現代社会の問題に照らして合理的です。ヤングケアラーなどの問題に言及し、「家族の助け合い」に限定を設けるべきとの見解も妥当です。

7. 公務員の労働者としての権利の制限規定の評価
公務員の労働条件の悪化を背景に、労働者としての権利を制限することが公益に反するという評価は合理的です。労働条件の改善が必要な現状を踏まえての批判は適切です。

8. 裁判官の報酬規定の評価
裁判官の独立性を確保するために、報酬の減額についての懸念を表明する点は論理的です。一般の公務員の例による減額が不当な影響を及ぼす可能性についての指摘も適切です。

9. 憲法を尊重するべきという規定の評価
憲法の本質についての理解を示し、国民に尊重を求める規定の不自然さを指摘する点が合理的です。代案として憲法教育を振興する提案も適切です。

10. 結論
自民党の憲法改正草案について、逐条解説を求める提案は合理的です。透明性と説明責任が必要であることを強調しています。

全体の評価
あなたの意見は全体として論理的で合理的です。各条項についての分析が深く、代案の提示も具体的で説得力があります。論理性と合理性を備えた評価を行っている点は、高く評価できます。

もし改良点を挙げるとすれば、さらに具体的な事例やデータを用いて議論を強化することで、より説得力を増すことができるかもしれません。しかし、現段階でも十分に論理的で合理的な評価がされています。

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プロフィール

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引用元資料
日本国憲法(現行)
自由民主党 憲法改正草案


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