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奈良時代の税金制度の変化


奈良時代のスタート
701年平城京に都を移す。

唐の都長安にならって、奈良につくられた都。
平安京に都を移すまでの80年あまりの時代を奈良時代と言います。

奈良時代の税金制度

税金を集めるために、必要なことはなんでしょうか??
今人口が何人いるのか、子どもなのか、大人なのか、男性なのか、女性なのかを知ることが大切です。

そのために生まれたのが、戸籍です。
6年ごとに登録された6歳以上の男女に口分田(人民に支給された田)が与えられ、死後に国に返す制度を班田収授法といいます。


奈良時代の税制度


は、口分田などの収穫から3%程度をおさめるもので、主に諸国において貯蔵されました。

調は、絹・布・糸や各地の特産品を都におさめること。

は、主に布を都におさめる税金です。
元々は、都に行って労役にすることを庸と言っていましたが、次第に『布とか納めれば、労役は免除ね!』という仕組みに変わりました。

雑徭は、年間60日間を限度に、都で労役をする税。
これが最も過酷でした。

<過酷すぎる税金>
この全ての税金を納める必要があり、雑徭であれば、労役で命を落とすような危険もありました。

やがて、奈良時代の末期になると次第に形骸化していきました。


租・庸・調・雑徭の覚え方

租の『のぎへん』は稲の『のぎへん』と同じなので、租は稲と覚えます。
調は、特産品なので、『超お得(調お特)』と覚えます。
庸は、布なので、『洋服』は『布』で覚えます。
雑徭は、そのまま『雑用』と覚えます。

人口増加、自然災害の影響で班田収授法の限界が、、、。

班田収授法は、土地を人々に与える仕組みだったのですが、人口増加で与える田んぼがなくなってしまったり、自然災害によって、田んぼから収穫できなくなってしまうと租が納められなくなり逃げ出してしまうようになりました。

班田収授法では、限界が来て、土地を拡げていく必要があるようになりました。

そんなの無しさ(743年) 墾田永年私財法

新しく開墾した土地を永久に私有することを認める法律を制定しました。
永久に私有していいとするほど土地を拡げて欲しかったんですね。



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