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【住宅ローン控除について】

こんにちは😊

一般社団法人おかねのがっこうです😊


お勤めの方は、

いよいよ年末調整の用紙を

受け取る時期になりました。


毎年、よく分からんけど、

とりあえず出している方が

多いような気がします。


この年末調整で、

今年1年(2020年1月〜12月)の間に

所得から引いてもらえる

支出があったことを申告するものです。


これによって、税金の還付があったりと、

お得な事がたくさん!!!


年末調整の内容について、

今後少しお伝えしようと思います。


まず今日は【住宅ローン控除】について。


文字通り、住宅を購入するときや

住宅のリフォームをするときに

10年以上のローンを組んだ物に対して

所得税の優遇があるというものです。


平成26年4月1日〜令和3年12月31日までに

居住された方は、上限はありますが

10年間は1%が控除されます。


2019年10月1日〜2020年12月31日に

居住した方は、13年間控除されます😁


何に対しての1%かというと、

「借入金年末残高」です。


住宅ローンを組んでいる方には、

秋頃に金融機関から

借入金年末残高が書いてある

お知らせが届くと思いますので

それを参考にしてください。


実際に控除される金額は、


例えば

借入金年末残高 3000万円

だとすると、


3000万×1%=30万円 です。


控除って何?と今更ですが、


年収500万円の方だとすると、

500万−30万=470万円 となり、

年収を470万円とみなして

所得税額や住民税額の計算に

用いることになります。


つまり、控除する項目が

たくさんあればあるほど、

節税になるということになります😊


控除は全部で14種類あります!!🌟


他の控除についても、

またお伝えしますっ😁🎀


【「知らず損」なら「知って得」しよう】

【金融知識の格差による貧困連鎖を継がせない】


一般社団法人おかねのがっこう

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