見出し画像

#7 障害福祉サービスってなんとなく知っとくといいよという話。


本日はスタッフの方から相談を受けてめちゃ嬉しかったことがありました。

とある弱視の利用者様で、ずーーーーっとクレーム言い続けている方がいらっしゃいました。

ケアマネさん含め呆れ切ってしまい、本人の訴えは話半分、といった感じでした。


その担当セラピストさんが「その人、新聞や雑誌が読めないって言ってたんだよね、イライラしちゃうのも精神不安定になる原因なのかな〜と思って。これどう思います?」

って言って、私に相談に来てくれました。



見せてくれた機械はこれです。

画像1


なんでも、指差すとそこにある文字を読み取って、音声で読んでくれるらしい。



何コレ、最高やん!

どっから見つけてきたの!?

と尋ねると、別の利用者様の知り合いにこんなの使ってる人がいると聞いて、調べてみたということ。

素晴らしいやん!




利用者様の性格、精神状態、そして日常生活を見ていて、なんとなく不便そうとか、苛立ってそうだな…と言うところを解決しようとしてみると、意外と色々な手段があることに気づかされます。

今回の一件は本当に私にも気づきがあったな〜と思って

思わずステキ!!って言ってしまいました。




そんで、本日障害福祉の担当さんにお電話したんですが、いろいろな制度があるのに私たちはあんまり知らずに利用者様と関わっているんだなあ、と痛感。



今回の学びを少しまとめてみます。



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yogu/seikatsu.html

(厚生労働省 日常生活用具給付等事業の概要より)


【日常生活用具給付等事業について】
 障害者総合(自立)支援法の制定に伴い地域生活支援事業による日常生活用具給付等事業に再編され市町村が行う必須事業のひとつです。



具体的な品目(45種目)については、参考例として示されています。


①介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットなどの障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなど。
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)


②自立生活支援用具
入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、障害者(児)の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具。
入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字杖・棒状の杖、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災報知器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機(音響案内装置)、聴覚障害者用屋内信号装置

③在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や視覚障害者用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具。
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計

④情報・意思疎通支援用具
点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具。
携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフト、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書

⑤排泄管理支援用具
ストーマ装具などの、障害者(児)の排泄管理を支援する用具および衛生用品。
ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)、収尿器

⑥居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
障害者(児)の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。なお、改修場所、金額については、介護保険の住宅改修費と同じ。
居宅生活動作補助用具の内容としては、住宅生活動作補助用具(手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への便器の取り替え、その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)など。



【支給の仕組み】

 障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請

 →市町村が給付決定

 →販売業者と契約、支払い、受け取り

 →給付を受ける。


画像2


 日常生活用具給付等事業の給付事業は、市町村の判断により決定されます。従って市町村により事業事務の流れや給付費の上限額なども異なります。


 日常生活用具給付等事業の一般的な手続の流れは、償還払いと代理受領によって手続が異なりますが、補装具と同様、代理受領方式が一般的です




このくらいのことを頭に入れておくと、

なんかいい道具ないかな〜ドラエも〜ん。。

なんてことにはならずに済むかもしれませんね。




結構調べてみると、市町村のサービスってすげえ。。って思うことたくさんあります。自分の働く市町村のサイトくらいは覗いてみると面白いですよ。

そして、各市町村にはたいてい、仙人みたいな人がいるものです。ああ、この街のことだったらこの人にきくといい。的な人です。そう言う人を見つけて相談できる間柄になっておくと、その地域での仕事は格段にやりやすくなります。

業者さんもそうですね。自分の地区の担当者さんくらいは押さえておくとめちゃやりやすいです。


ワガママ言いやすいんで。駄々こねることもできたり、、来週まで、貸して、くれるかなっ

みたいな感じで。



こうやって、自分の地域で取れる手段を多く持っておくと、それがそのまま利用者様に還元できるサービスの幅が広がることになります。

ぜひ選択肢を多く持てるように、障害福祉サービスの概要だけでも知っていただっけたらと、今回は日常生活用具給付事業についてまとめてみました。



じゃあ、明日もがんばろーね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?