岡部邦暁@代書人 2023年12月21日 09:36 毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。 いいなと思ったら応援しよう! いただいたサポートは、書籍や調査の交通費などに使わせていただきます。さらに、ニッチでマニアックな記事にパワーアップされます。 チップで応援する #社労士 #社会保険労務士 #労務 #労働時間 #端数処理