毎日の労働時間は、「分」単位で、対応する必要があります。
事業主によっては、15分、30分単位で、切上げや切下げをしている事業所も、ありますが、不適切な対応になります。
ただし、1か月単位(給与締日)で、集計した後、
時間外・休日・深夜は、切上げ・切下げは容認されています。
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岡部邦暁@代書人
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