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今年の目標、その1(著作権&知財経理)

こんにちは、弁理士の岡崎と申します。
千代田区麴町で、商標・著作権特化の弁理士事務所を運営しています。
私は毎年正月に、1年の目標を10個挙げるのですが、最近これがパターン化してきて、良い感じに毎年らせん状にステップアップできてきている気がします。この良ムーブを止めないよう、noteに書いて自分にプレッシャーを掛けることにしました。今回は「著作権&知財経理」編です!


毎年立てる10の目標

ノルマ型ではなくスタンス型で

正月特有の浮遊感をうまいこと利用して目標とか立てちゃえば、3月くらいまではピリッとやれるんじゃないだろうかと思ったんですね。それで3~4年くらい前だったと思うんですが、目標を立て始めました。

今年やらなければいけない「ノルマ」のような感じで立てると1個か2個でお腹いっぱいになってしまいそうですが、今年の「スタンス」のような感じで立てると3個や4個では足らなくなってしまい、10個立てることにしました。

10個くらいあって良いじゃないか

人生は、仕事や趣味や生活のどれか一つだけで出来ているものではないと思います。ワークライフバランスのような理念的な話ではなく、人は色んな事と否応なしに関わらさせられるものだという見方としての話です。
ただ、プライオリティは人それぞれで、仕事だけを見つめるという生き方はあります。バランス良く受け止めていきましょうという生き方もあります。

そして、人の脳というのは環境に適応するようにできています。私は仕事人間寄りの人間ですが、家の中や社交の場でも、自分の仕事のことだけ考えて過ごせるかというとそうでもありません。そんなスタンスでやってたら人間関係ぐちゃぐちゃになって仕事にも影響をきたします。本末転倒です。

一方、目標は、いつでも思い出して、今の自分の行動を確かめられるようになったときに一番使い勝手が良くなると思っています。目標ってゴールに対してのログポースだと思うんですが、そこに早く向かいたいなら、今向かっている方角や速度をつど調整しながら進むのが最良です。だいぶ違う方向に来てからそれに気が付いたり、船は止まっているのにそれに無自覚だったりすると、目標は、抱負をしゃべる時に使うだけの張子の虎になります。

とすると、我々のほとんどは仕事や趣味や生活のどれか一つだけの中で生き続けることはできず、家に帰ったりして生活をしたりする訳ですが、家の中では、仕事の目標に関連した行動は取りにくいですよね。
目標を立てるならば、ぜひログポースとして、シャワーを浴びているとき、パソコンを立ち上げたとき、コートを着るとき、会計をしているとき、ふとしたときに思ってしまうことと関連していてほしいのに、
たとえば目標が1個仕事のことだけだったら、目標を反芻する時間は相対的に短くなって、結果、目標を思い出して今の自分の行動を確かめるというプロセスが血肉化しなさそうに思ったんです。

という訳で、仕事だけじゃなく趣味や生活のことまで、1年の全てを思い浮かべて決めた目標を、今年も10個立てました。ただし、この10個、バラバラではなく、最後は全て同じ方向に向かうよう、互いに関連させながら設定されています。
バラバラの10個なら単に仕事や趣味や生活も全部頑張る人ですが、私はそうでもなく、この10個の目標が全て単一の夢に向かうためのプロセスになっているから、しっくりきており続けられているみたいです。

著作権&知財価値評価

目標その1:弁理士として徹底的に学ぼう

著作権関連業務

「今年一年を通じて、著作権業務により深く精通します。」

著作権関連業務は弁理士の業務の一つです。

弁理士法第4条第3項第1号「特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密若しくは技術上のデータの売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。」

弁理士法 | e-Gov法令検索

私は現在、弁理士会派である無名会の研究会や、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)さんの賛助会員となり勉強させて頂いておりますが、2024年には、より本格的に勉強、研究、そして実践をしていきます。
また、今年から所属するかもしれない著作権関連の団体がもう一つありますが、こちらは確定したら、弊所HPにてニュースを出させて頂く予定です。

知財価値評価業務

知財価値評価は、正しくは知的財産価値評価といい、知財を重要な経営資源として考えて、特許や商標等の権利を分析して、主に金銭的に評価することをいいます。語義としては、スコアなど金銭的でないが定量的に評価することや、法的・技術的に定性的な評価をすることも含む広い概念です。

私自身、弁理士になる前は経理・会計業務を行っていたので(今も一部行っています)、そのキャリアを活かして、評価業務を行っています。

なお、弁理士は、知的財産価値評価を含む、知的財産権の鑑定を行う能力がある専門家であると考えられています。

弁理士法第4条第1項「弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。」

弁理士法 | e-Gov法令検索

「今年は更に勉強を深めて、実用的な知財経理を探求します。」
知財経理は私の造語です(もし既出の言葉で良いものがあれば差し替えます。ちょうどいい言葉がなかったので造語ですが、こだわりはないです)。

似た言葉で、知的財産会計という言葉がありますが、これは会計学からの目線で、知的財産を含むオフバランスの無形資産の価値の源泉を明らかにし、会計・経営・財務の情報としてどのように開示していくかという問題提起として用いられている言葉です。知的財産価値評価もこの中の論点に含まれます。

知財経理は、これよりもう少し広い言葉で、
広義の知的財産(ブランド・営業秘密・ノウハウ等も含めたもの)を、経済的に評価し、流通し、又は会計、財務、税務に関連して活用するための、諸活動
くらいのニュアンスで考えているのですが、この知財経理をテーマに、企業などが持っている知的財産をより活用できる方法を考えるため、知財や会計をより勉強し、探求したいです。

ですが、私もまだこの部分は模索中ですので、もし似たことを考えている方がいらっしゃったらぜひ情報交換したいです。ぜひお気軽にご連絡ください!カジュアルにお話しできればと思っております。
noteの「クリエイターへの問い合わせ」か、私の公式LINEにてご連絡くださいませ。

noteにはクリエイターに直接メッセージを送ることができる「クリエイターへのお問い合わせ」機能があります。

この機能を使うと、noteに登録した自分のメールアドレスと任意のメッセージを、直接クリエイターに伝えられます。

クリエイターへのお問い合わせ – noteヘルプセンター (help-note.com)
弁理士岡崎真洋の公式LINE

弊所のコンセプトである、「作って」「守って」「使う」知的財産の「使う」を広げるためにも不可欠な活動だと考えています。


おまけ

「今年は更に勉強を深めて、実用的な知財経理を探求します。」とも関連して、知財の経理の知見を合わせた総合サービスを提案しておりますが、

先日1月27日に、「知財×ビジネス」をテーマに、業界ではなかなかないユニークな学びが得られる知財みらい勉強会(https://x.com/chizaimirai?s=20)にて、「知財価値評価の活用 個人再生、商標売買からM&Aまでの実践的事例」というテーマで講演させて頂きました。

後日、レポート等出せればと思っていますので、ぜひそちらもご覧ください!よろしくお願いいたします。


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