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2020.12事務所だより②2021年1月に法改正施行!育児介護休業規程、見直していますか?

1.改正の内容について

来月(2021年1月)に改正育児・介護休業法が施行されます。
今までは1日、もしくは半日単位でしか利用できなかった子の看護休暇および介護休暇が、時間単位で取得できるようになります。

また、今までは1日の所定労働時間が4時間以下の労働者はこの制度を利用
できませんでしたが、今回の法改正によりすべての労働者が看護休暇、介護
休暇を取得できることになります。

2.育児介護休業規程の見直しについて

育児介護休業規程は、対象となる労働者の方がいない場合、特に見直しのタ
イミングを逃してしまいがちです。今春お手伝いさせて頂いた就業規則の
見直しでは、10年以上前では・・と思われる条文が残っていたケースも
ありました。

育児・介護休業法はここ10年間(2010年以降)で3回の法改正が行わ
れており、今回が4回目の改正となります。改正の度に制度が少しずつ変
わっていますので、現在の規程内容で必要十分な内容になっているか、一度
見直してみる事をお勧めいたします。

また、時間単位での休暇導入は、残日数・残時間の管理や運用に手間がかかります。もし対象となる労働者の方がいらっしゃるのであれば、これを機に、クラウド勤怠システムの導入を検討頂くのも業務効率化につながるのではないかと思います。

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