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雇用調整助成金、12月以降の特例措置発表。助成上限額が変更予定

中小企業の「いい人事」実現サポーター

社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。

先月の事務所だよりでもお知らせいたしました雇用調整助成金の特例措置に
ついて、12月以降の特例措置内容が正式に発表されました。

☑中小企業の12月以降の特例措置

現在は、助成率4/5(解雇等を行わない場合は9/10)、1人1日あたりの上限
額は13,500円となっています。

1月以降については助成率は変更がありませんが、1~2月は上限が11,000円、3月は9,000円と段階的に上限額が引き下げられます。

☑大企業の12月以降の特例措置

大企業についても、助成率2/3(解雇などを行なわない場合は3/4)は変更
なく
、中小企業と同じスケジュール・額で上限額が引き下げられます。

☑業況特例・地域特例

業況特例・地域特例に該当する場合は、中小企業・大企業ともに助成率4/5(解雇などを行わない場合は10/10)、上限15,000円が3月まで継続される予定です。

業況特例については、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業については、生産指標(売上高など)が最近3か月の月平均で前年、前々年または3年前同期比30%以上減少していることが条件となる予定です。

また、地域特例は緊急事態宣言等により、都道府県知事等からの要請により
営業時間の変更等の措置を行った場合に対象となります。

詳しい内容については、以下のリンク先も併せてご覧ください。

参考:厚生労働省のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

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