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性犯罪の傍聴人は好奇心だけなのか?(準強制性交等) 傍聴小景#60

今は仕事としていますが、それまで裁判の傍聴をしているってあまり人に言わなかったんです。
というのも、裁判傍聴にマイナスなイメージを持たれている方も一定数いますので。特に多いのが、「わいせつの裁判をめがけて、好奇心のためだけに行っている人がいて気持ち悪い」というもの。

この点、否定しきれないのが、実際にこのイメージに沿うようなニヤニヤしたい人ってのはいるにはいます。ただ他にも人が集まる理由として、やはり欲を我慢できなかった人の行動というのが、その人間性を知りたい側面がある傍聴によって顕著に表れやすいからだと思うんです。

その説の後ろ押しになるかわかりませんが、本当に性的にニヤニヤしたいためだけに傍聴したい人しかいないのであれば、今回の事件の傍聴席が埋まり続けてたことの説明がつかないのです。


はじめに ~この罪名には珍しいタイプの被告人~

罪名 :準強制性交等
被告人:20代の男性
傍聴席:平均20人(計4回)

被告人はイケメンのお兄さん。

性犯罪を犯す人っていろんなタイプがいます。まぁ、やっぱ多いのは、いわゆるあんまそういう縁に今まで恵まれてこなかったであろう方。「普通さんみたいなことですね?」と思った方、正直に名乗り出てくださいね。ブロックしますんで。

一方で女性経験が豊富そうな方も多いです。その場合は、なんか暴力を使って無理やりだったりみたいなのが多い気がします。

でも、今回の被告人はなんというか大人しめのイケメンさんで、あまりこういった裁判にはいないタイプだなぁと思っていたんです。


事件の概要(起訴状の要約)

被告人は、被害者の19歳男性(以降、Aと呼ぶ)が知的障害を持っていて、判断能力が充分でないことに乗じて、大阪市内のビルの男性用トイレにて、Aの陰茎を口に入れたり、Aの肛門内に自己の陰茎を挿入して、肛門性交を行った疑い

おぉ…。男性が男性にという性被害は相当珍しい(たぶん、僕は初めて見た)のに、それでかつ障害を持たれている方に対してとは。
ちなみに罪名についている「準」というのは、人の精神喪失や抗拒不能状態に乗じて行う行為のことを言います。

さて、この起訴事実に対して、被告人と弁護人は以下のように認否を行います。

・わいせつ行為があったことは間違いない
Aが知的障害があったとは思っていなかった(「言われてみればそうかも」くらいは思っていた)
・肛門性交はしていない
よって無罪を主張する。

判断能力の乏しさに乗じてというのが争点になりそうです。

さて、ここから本題なのですが、なかなかリアルすぎる話が続くので、お読みいただく場合は自己責任でお願いします。
実際、女子大生みたいな方が傍聴席にいらっしゃったのですが、生々しい表現にハンカチを手に当てて外に出てしまいました。

逆に言うと、ここからの表現は裁判でまんまある表現です。事実を明らかにするというのは、こういうことかというキツい意味でのリアルさを感じてもらえたらと思います。


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