再度ライドシェア/逢坂誠二 #7595
【23年10月18日 その5898『逢坂誠二の徒然日記』 #7595】
夜明け前の都内、今朝も空に雲がなく金星、木星が明るく輝き、オリオン座が見えます。昨朝よりは、空の透明度が低いようです。今の気温は13度、日中も晴れで、24度程度の見込みです。
今日は朝のうちに帰函し地元回り、夜は衆院補選の末次精一候補の応援のため佐世保入りします。
1)再度ライドシェア
先日、ライドシェアに関し、「EU各国、韓国、台湾、トルコなどで禁止されており、OECD諸国ではその8割で禁止されています」と記したところ、それは事実に反するのではないか等の連絡をいただきました。
私の記述の出典は、国際運輸労連(ITF)の政策部長 浦田誠さんの今年の9月27日付の資料です。その中に次の記述があります。
「ライドシェアは、欧州連合(EU)各国や韓国、台湾、トルコなどで禁止されており、OECD諸国では、その約8割で禁止されている。」
私の記述はここからの引用です。
またOECDについては同資料の中に次のように言及しています。
==以下、引用==
「いわゆる先進国38カ国中、30カ国(78.9%)でライドシェアは禁止されている。
これらの国でウーバーなどのアプリで配車される車両は自家用車ライドシェアではなく、ハイヤ ー(あるいはタクシー)などの許認可を受けた車両。
各国は、旅客運送事業制度に関する法令を定め、それらの法令に基づき、旅客運送事業者に対し、運行管理、資格試験、ライセンス等に関する規制を設け、法令、車両、労務健康、安全、労災その他に関する教育の実施を義務付けている。
ウーバーなどのアプリで配車される運送サービスは、すべてこれ らの規制に従ったハイヤー、タクシーであり、ライドシェアではない。
==以上、引用終了==
ウーバーなどのアプリ配車であっても、実際に使っている車は自家用車ではなく、規制に従ったハイヤー、タクシーだとのことです。
私の記述はこの浦田さんの資料をもとにしておりますが、さらに調べてみます。
さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2023.10.18===
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