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フランチャイズ契約とはーフランチャイズの契約書の内容についのの注意点


独立を考えたことがある人は多いと思います。独立には、自分でやるかフランチャイズを利用して独立するかの選択があります。そこで大事なのは、フランチャイズの契約時に要求されるフランチャイズ契約書の内容について考えることです。この記事では、「フランチャイズ契約書」について、実際に独立して会社経営をしている経験をもとにお役に立てるようにわかりやすく解説しました。
フランチャイズ契約書の問題
フランチャイズ契約を締結するにあたり、契約書の問題がでてきます。
これは会社によって内容の厚さなども異なりますが、代表的にはコンビニエンスストアの契約書などは非常にボリュームが多いものでもあります。
それを全て理解しての契約というのは、正直難しい部分があります。
一般的にフランチャイズ加盟契約書は本部が優位になる契約書と言われています。
流れとしては、コンビニエンスの契約書がベースになっている会社も多くあるためそのように見えてしまう部分はあるでしょう。
ルールとして考える
もう1つは、抑止的に書かれる部分が多くあるので、違反事項も含め最大公約数的に記載している点もあります。
いずれにしても、本部側も決して係争する事を目的として契約をしているわけではないですので、お互いの温度感に齟齬が生じた時の1つのルールとしている部分ではあります。
注意すべき点
主に注意すべき点としてはあげれば、加盟解約をした際の違約金やペナルティなどは確認すべき事項です。
一般的に加盟解約をする時は、赤字の撤退が多いはずです。
そこに違約金や残存期間のロイヤリティの請求などがうたわれている本部も多くありますので注意しましょう。「
競業避止」という項目も注意が必要です。
こちらも、撤退後は同業の業種の開業に制約があったり、加盟契約中でも他社への加盟の制限などが書かれていたりもします。
ペナルティをしっかり捉える
それに違反をすると、ペナルティという内容でもあります。
仕入れ先の制限や広告宣伝費の強要なども注意が必要になります。かたや独占禁止法
にふれる内容として「優越的地位の濫用」に本部側も抵触する場合もありますので
基本的には、あまり本部といえ全てを加盟店に強要する事ができない場合もあります。
まずは、この辺の契約内容を精査していく事が必要です。どうしても、加盟する際は
開業に目が行きがちですが、撤退をする場合の条件なども同時に精査していく事も重要
です。応じてもらえるかの部分はありますが、もし気になる点などがあれば契約書以外に
別途「覚え書き」を交わすことも選択肢としてもっていても良いでしょう。
契約時のボタンの掛け違いをなくす
本部の組織体が大きくなればなるほど、契約書に盛り込まれている内容は厳しくうつる
部分はでてきます。どのような本部を選択するかと同時にどのような契約内容で締結をし
運営をするかというのは重要でもあります。フランチャイズの訴訟においては、しばしば
この辺の最初のボタンの掛け違いから発生する事も多くありますので、注意をしましょう。
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