コロナ感染も食中毒同様に店舗の営業停止にできないのか
横浜のホストクラブでクラスター感染
2020年6月30日に横浜の同じホストクラブから26人の感染者が確認されたという報道がありました。
横浜市の発表によると、26人は20〜40歳代の男性で、全員が同市中区の同じホストクラブの従業員とのこと。既に感染者が確認されている東京都新宿区のホストクラブで働いていた従業員も複数人含まれるとのこと。既に男性従業員6人の感染が判明しており、感染者は計32人。全員が無症状か軽症と報じられています。
陰性従業員のみで営業継続
今回、横浜で32人の感染者が確認された店舗は自粛することなく陰性者のみで営業をつづけることをTwitterで表明しています。
7月14日より営業となっていますが、これでは7月14日まで営業を自粛するのかがはっきりせず不安が解消できるお知らせとまではいえません。
また無症状か軽症なら見た目でわからないので、個人情報が明らかにされない限り誰が陽性反応者かわかりません。
ウイルスは目に見えず無症状のまま感染が拡大していきます。
重症化リスクのある人へ感染したときに症状が目に見えるようになります。
いまのままではこのようなお店からウイルスのキャリア媒介者の拡散がおこなわれてしまい原因不明の市中感染を拡大させてしまいます。
行政は店名を公表せず
会見やHPで店名を発表できる法整備がされていないため報道もこのような感染拡大が起きたときには夜の街とひとくくりにして報道してされてしまいます。クラスター感染をだしたのが1店舗のみであっても夜の街関連といわれナイト業界全体のイメージを悪化させるリスクがあります。
感染拡大防止対策をおこたったことが明らかなときには店舗の責任であり店舗名は公表して感染拡大防止の注意喚起がなされるべきと考えます。
私見は食品衛生法改正すべき
そのようなリスクを減らすために、感染者が複数人確認された店舗においては、食中毒を出した時と同様の営業停止と店舗名の公表が命じられるような法整備がされるべきであると考えます。
もちろん憲法上の経済的自由権として営業の自由(22条1項)も保障されなくてはなりませんが、この場合においては憲法上の生存権(25条)が優先されるべきというのが私見です。
食中毒同様の考え方です。
飛沫感染するウイルスは伝播性があり食中毒よりタチの悪いものです。
早急な法改正がなされ国民の安心安全がまもられることをのぞんでいます。
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