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【最新版】フリーランス営業が税金とお金で損しないための基礎知識

フリーランス営業は、会社員のように会社が年末調整をするのとは違い、年間の税金計算から納付まで全て自分で管理する必要があります。

そのため、新米のフリーランス営業は、確定申告や納付の手続き、経費に関することなど戸惑うことが数多く出てくるはずです。

特に、何を経費とするべきなのか、個人事業税の計算の仕方などは、ネット上に様々な情報が飛び交っているため、結局何をどうするべきか分からないという声を多く聞きます。

今後、長くフリーランス営業として活躍していく上で、税金を正しく理解して節税が出来るようになっておくということは、必ず身につけておかなければなりません。

今回は、フリーランス営業が税金で損をしない方法をご紹介します。フリーランス営業として活躍していくなかで、税金に関する正しい知識を早くから身に付けることは、必ず自分にとってプラスになります。


フリーランス営業が支払う税金の種類

フリーランス営業が支払う税金にどんなものがあるのか、何に税金がかかるのかを正しく知っておくことで、急な支払い通知に資金がない!と焦ることもなくなります。

所得税は、フリーランス営業が1年間働いた所得に対して、国に払う税金のことです。会社員でいうと毎月の給与から天引きされる源泉所得税、フリーランス営業など所属がなく働いている人がクライアントから予め差し引かれている源泉徴収税もこの所得税にあたります。

住民税は、名の通りフリーランス営業などの個人が都道府県、市区町村に支払っている税金のことです。住民税は、所得に対して支払う金額とその都市に住んでいることで支払う金額の二つから成り立っています。また、2024年までは東日本大震災に伴う復興特別税も支払うようになっています。

消費税は、原則として課税売上高が1,000万円以上の時に納付義務が生じる税金でしたが、インボイス制度により1,000万円未満でも納付が必要となりました。

個人事業税は、会社員にはかからない税金となり、フリーランス営業のように個人事業を行なっていることに対して、その都道府県に課される税金になります。所得が290万円を超えると、超えた部分に対して3~5%の税金がかかります。事業の種類によってパーセンテージが変わってくることも知っておく必要があります。

その他にも、自宅が持ち場で仕事をしている場合に発生する固定資産税、国民健康保険税や国民年金税などがかかってきます。

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「収入」と「所得」との違いは?

「収入」と「所得」は同じ意味だと思っている方が多いのではないでしょうか。しかし、収入と所得は全く違うものなのです。

フリーランス営業が収入と所得の違いをきちんと理解しておくことは、節税をしていく上で必ず役に立ちます。

まず、「収入」とは、フリーランス営業として仕事をして得ることが出来た全ての売上金額のことです。

例えば、年間500万円の売上があれば、その全てが「収入」となります。

一方で、「所得」とは、「収入」から必要経費を差し引いた金額のことを言います。

なので、年間500万円の収入を得たフリーランス営業が、営業のための交通費やガソリン代、市場調査などに50万円を使ったと仮定すると、「500万円-50万円=450万」が「所得」となります。

つまり、必要経費によって所得金額は大幅に変動します。

そのため、「収入」と「所得」の違いを明確に理解しておかなければ、必要経費を差し引かずに収入金額だけで所得税を計算してしまい、損をすることになるのです。

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経費にできる税金と経費にできない税金

フリーランス営業も事業を行うなかで様々な費用が発生します。ただ、その費用が経費に出来るものなのかどうか迷ったことがことがある方は非常に多いです。

フリーランス営業として事業を行い発生した費用の中で、経費に出来るものと出来ないものにはどういった違いがあるのかを知っておくことで、スムーズに経費計算が出来るようになります。

経費に出来る税金として、以下の税金があります。

・課税売上高が1,000万円以上の時に納付義務が生じる消費税
・事業のために必要なパソコンなどの機械や器具、消耗品購入費などの償却資産税
・所得や収入に応じて、事務所所在地に納税される事業税
・事業に車を使用している場合の自動車税
・自己所有の物件を職場として使用している場合の固定資産税他にも、必要に応じて登録免許税、不動産取得税、印紙税も経費として計算することが出来ます。

一方で、経費に出来ない税金は、所得税と住民税です。国税の加算税・延滞税、地方税の遅延金なども経費に出来ません。

また、フリーランス営業として発生した費用を経費で計上するためには、フリーランス営業での経費であることが分かる領収書やレシートなどの書類が必ず必要になります。

そのため、フリーランス営業の事業で必要になった費用に関する書類は、必ず保管しておくようにしましょう。

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フリーランス営業の税金計算方法

ここでは、フリーランス営業の所得税、住民税、消費税、個人事業税の計算方法を各種紹介していきます。

所得税の計算方法は、「課税所得×税率-税額控除額」で算出します。全ての売上から必要経費、各種控除した額の課税所得額で計算をするということが大切なポイントです。

また、税率も課税所得額で変わってくるため、確認する必要があります。

住民税の計算方法は、「都道府県民税」と「区市町村民税」の2つに分けられ、一律の金額になる「均等割」と前年の所得金額に応じて変動する「所得割」を合算して算出します。

均等割は、場所によって違うためそれぞれ確認しましょう。所得割は、フリーランス営業の場合「(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額」で計算をします。

消費税の計算方法は、「売上にかかる消費税額-仕入れ等にかかった消費税額」で算出します。インボイス制度により売上額に関わらず、納付義務が発生しますので、注意しましょう。

フリーランス営業の個人事業税は、「(前年の所得-事業主控除等の控除額)×税率」で算出します。ただ、税率は個人事業主が実際に行なっている事業によって変わってくるため注意が必要です。

また、フリーランス営業として起業して1年目は、起業してからの月数に応じて金額が控除されます。

このように、各税金はどういった形で計算されているのかを知っておくと、税金で損をすることは少なくなり、スムーズに税金を納付することが出来ます。

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節税する方法① 青色申告を選ぶ

フリーランス営業が節税する上で押さえておきたいのが、確定申告の際に青色申告を選ぶことです。

フリーランス営業として、初めて確定申告をする時は、白色申告と青色申告の違いが分からないという人も多くいるかもしれません。

白色申告は、フリーランス営業で事業を開始したといった事前申請の必要がなく、記帳方法も簡易的な方法で行うことが出来ます。

一方で、青色申告は、青色申告をしたい年の3月15日まで、もしくは、1月16日以降にフリーランス営業の事業を開始した場合は、事業開始から2ヵ月以内までに、開業届と青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。また、複式簿記による帳簿付けが義務付けられています。

そのため、青色申告は、複雑で面倒だと思われてしまいますが、フリーランス営業には、青色申告が有利だといえます。有利だとされる大きな理由のひとつが、青色申告特別控除という10万円もしくは65万円の所得控除が受けられるからです。

「所得税率×青色申告特別控除金額」で計算したおおよその所得税が節税可能となり、他にも住民税の所得割の「10%×青色申告特別控除金額」分の節税をすることも出来ます。また、国民健康保険税の計算した額にも影響するので、保険税を抑えることもできます。

こう考えると、フリーランス営業が青色申告する際の青色申告控除が大幅な節税に繋がっていると分かります。

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節税する方法② 経費を計上する

所得税や住民税に関しては、課税所得額によって変わってくるため、フリーランス営業の事業に関わる経費は漏らさずに申告するようにしましょう。

フリーランス営業の事業として計上できる経費を増やすということは、その分、課税所得が低くなります。そのため、課税所得を元に計算する所得税、住民税といった税金を減らすことが出来るのです。

ただ、フリーランス営業としての経費であることが分かる領収書をきちんと漏らさずに残しておかなければいけません。会社員では、なかなか習慣にないことなので、慣れるまでは忘れることも多いため、注意が必要です。

例えば、フリーランス営業の事業に使う交通費、文房具費などの小さい経費は見落としてしまいがちです。このように小さい経費に関する書類も、きちんと取っておく意識を今からしておくことが大切です。

また、青色申告で、フリーランス営業の事業に関わる経費を帳簿につけていくときは、勘定科目に従って付けていきます。

旅費交通費や通信費、消耗品費から水道光熱費など、様々な勘定科目に分けられるため、事前に正しく調べておく必要があります。

ただ、絶対にこの勘定科目に振り分けなければならないといった決まりはないため、分からないときは該当するであろう科目に振り分けても問題ありません。

つまり、フリーランス営業の事業で使った経費を全て正しく計上することも、節税する方法のひとつであると言えます。

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節税する方法③ 小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、会社員に退職金があるのと同じように、フリーランス営業など自営業で働く一定の加入要件を満たした方が、掛金を支払うことで退職金のようなものが貰える制度になります。

小規模企業共済制度は、フリーランス営業のような個人事業主や、20人以下の小規模企業の経営者、もしくは役員が加入することが出来ます。

フリーランス営業として働く方には、ぜひ加入してほしいことのひとつです。なぜなら、小規模企業共済に加入することは節税に繋がるからです。

フリーランス営業が、小規模企業共済に加入して、一定料金の掛金を支払えば、確定申告の際、その全額を課税対象所得から控除することが出来ます。

また、所得が高ければ高いほど節税することが出来るので、長い目で見ても、かなり高い節税効果があります。

掛金の月額は、課税する所得金額によって変わり、1,000円から7万円までの範囲で500円単位から自由に選択することが出来ます。また、加入後も自由に増減額が可能です。

退職金代わりにもなり、大幅な節税が見込める小規模企業共済に加入するのは、フリーランス営業としてやっていくんだと長い目で見たときにとても重要な制度になります。

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節税する方法④ 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する

個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、フリーランス営業であるあなたが自ら申し込み、積み立てで掛金を拠出し、自分が選んだ商品と運用方法で運用を行います。

そして、60歳以降に年金か一時金として受け取ることが出来る仕組みです。

この、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することもフリーランス営業が節税する方法のひとつとしてあり、3つの節税効果を得ることが出来ます。

掛金個人型確定拠出年金(iDeCo)において、拠出した掛金は、全額所得控除の対象になります。

その年に支払った掛金、支払う予定の掛金の掛金払込証明書を受け取り、確定申告で所得控除を受けるときに添付することで大幅な節税に繋がります。

老後の年金給付は、運用してきた掛金を将来受け取る場合でも節税効果が見込めます。

なぜなら、年金の形で受け取る場合、公的年金等控除、一時金の形で受け取る場合は退職所得控除が受けられるからです。

金融商品の運用は、通常、株式などの金融商品を運用し、利子や配当を受け取ったり売却益が出た場合、源泉分離課税という税金がかかります。

ですが、個人型確定拠出年金(iDeCo)を通じて金融商品を運用した場合は源泉分離課税がかかることがありません。

フリーランス営業のあなたも、掛金を拠出し続ければ、多額の資産を運用することになるため、税金がかからないメリットはとても大きいのです。

また、個人型確定拠出年金(iDeCo)は、先ほど紹介した小規模企業共済と併用することが出来ます。

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節税する方法⑤ 自分の使える控除を知る

ここまで、フリーランス営業が節税する方法を紹介してきましたが、自分の使える控除を知ることが一番大切なことだと言えます。

所得控除や税額控除には様々なものがあります。そもそもどういった控除があるのか、自分にはどんな控除が適用して使えるのかを正しく知り、全てを余すことなく使い切ることがフリーランス営業最大の節税です。

基礎控除や医療費控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除から、配偶者特別控除やひとり親控除まで様々です。

また、フリーランス営業としても、高い節税効果が期待できる控除として、税額控除があります。税額控除は、配当控除、外国税額控除、住宅耐震改修特別控除などの算出された税金から、直接控除することが出来ます。

ここで紹介した控除は一部にすぎないため、フリーランス営業が該当する控除には何があるのかをしっかりと把握しておきましょう。

フリーランス営業として、長く事業を行うと考えると、自分の使える控除を知るだけでも大幅な節税が出来ます。

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マネジメント会社を利用してみよう

フリーランス営業は、会社員のように会社が税金の計算を行ってくれるわけではないため、毎年自分で計算をして、確定申告を行わなければいけません。

確かに時間もかかるため、フリーランス営業として忙しく働いていると、面倒くさいなと思うかもしれません。

また、正しい知識を持っていなければ、税金を必要以上に多く納めることにもなり、年末が近づくたびに憂鬱な気分になる方もいるかもしれません。

ですが、反対に言えば、節税対策は会社員の時よりも臨機応変に工夫しやすくなっているのです。

とは言えど、特にフリーランス営業になり始めの頃は、そもそも節税のやり方も分からない、何から考えるべきなのか分からないという方もいるのが現状です。

そこで、おすすめしたいのが、フリーランス営業のマネジメント会社に登録することです。

私たちヴァンテージポイント株式会社は、その稀有なマネジメント会社として、節税やお金に関する相談や提案まで、気軽にアドバイス出来る存在としてフリーランス営業を始める皆さんのサポートを行っています。

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