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月80時間の固定残業代について考える

こんにちは、社労士の松本です。

先日ある会社の新卒採用初任給を一律40万円に引き上げされることが話題となりました。
新卒採用初任給40万円への引き上げを実施 「日本一のファッション企業」の目標に向け業界最高水準の給与体系へ 全従業員を対象としたベースアップを実施
新卒初任給で40万円は破格の待遇ですよね。
ただこの話には続きがあって、物議を醸した部分が実はあったのです。

ニュースが出た後にX(旧Twitter)では「固定残業代が80時間」ということが話題となっていました。
実際の求人情報のページを見てみると、新卒の基本給が40万円相当ではなく、固定残業代がついて総額で40万円ということだったのです。
この「固定残業代80時間分」というのが、かなり世間の批判を浴びる形となってしまいました。

というのも、月の残業時間80時間というのが過労死レベルと最近では考えられるようになってきたからです。

このニュースを受けて早速「無効になるのではないか?」というようなニュースまで飛び出してきました。
注目浴びるTOKYO BASEの「初任給40万円」、実は「公序良俗に反して無効」の可能性 弁護士が指摘する「固定残業代80時間分」の問題点

実際は今回の固定残業代について労働者から裁判を起こされているわけではないので、一方的に固定残業代80時間分が無効とされることはないはずですが、TOKYOBASEが上場企業ということもあってか、かなり厳しい内容のニュースとなっていました。

固定残業代80時間分というのが是か非かというのは置いておいて、今回は固定残業代から見えてくる時給単価について解説してみたいと思います。

今回の計算はあくまでネット上で拾ってきた情報をもとに私が計算した結果です。
実際の時給単価や所定労働時間の設定は会社と異なるはずですから、あくまで一般論として聞いてください。

まず先ほどのYahoo!ニュースのリンクからつながっているJ-CASTニュースから画像をお借りしてきました。

J-CASTニュースの記事より

これを見ると、固定残業代が80時間分で172,000円となっています。
ここで固定残業代の計算の基礎となる時給単価をXとします。

そして計算の根拠となる割増率について、月60時間までは1.25倍、60時間を超え80時間までの20時間は1.5倍で計算します。
この1.25倍、1.5倍というのは次のサイト(PDF)を参考にしてください。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます(厚生労働省)
TOKYOBASEは上場企業なので中小企業ではないと思いますが、大企業は先に60時間超は1.5倍に引き上げされておりますので、この割増率を使用します。

時給単価をXとして月80時間分172,000円ですから、月60時間までは時給単価Xの割増率1.25倍の60時間分、月60時間を超える分は20時間は1.5倍で計算すると、

(X×1.25×60)+(X×1.5×20)=172.000

の式が成り立ちます。
これを整理すると、

105X=172,000

になりますね。
するとあとは両辺を105で割ると

X≒1,639(1円未満切り上げ)

となり、TOKYOBASE新卒初任給の時給単価は1639円くらいかな、と想像するわけです。

次に先ほどの画像の基本給を見てみると、基本給203,000円となっています。
しかし、総額40万円から固定残業代172,000円を引くと、

400,000円ー172,000=228,000

になるので、おそらくこの228,000円が時給単価の基礎となる賃金の月額だろうと思われます(割増賃金の算定に含むべき賃金の総額)。
そうすると、

228,000÷1,639≒140(1時間未満切り上げ)

となり、会社の月平均所定労働時間は140時間なのか?と思うわけです。
月平均20日出勤の場合、一日7時間勤務の会社だと20日×7時間で140時間になりますね。

月平均20日って、土日祝祭日休みのペースですよ。
また1日7時間勤務というのも、1日8時間勤務の中小企業が多い中、さすが上場企業という感じですよね。

以上のことから、今回のニュースを見て思ったことは、

自分自身の生産性をあげて残業を少なくして帰ることができたら、月80時間の固定残業代もメリットはあるかも

でした。
もちろん、月80時間も毎月残業をこなすような職場だと論外です。
ニュースでも弁護士の先生が触れていたように、残業が月45時間超えることができるのは年6回まで、年間でも720時間まで、という36協定の特別条項の上限があります。
インセンティブも支給されるようですから、ガンガン働いてみたいという新卒の方には魅力なのかもしれません。

もう一度言いますけど、あくまで数字を見て計算してみた個人の妄想です。
実際の割増率は法を上回る率を設定しているかもしれませんし、所定労働日数や時間も異なると思います。

私のただの妄想たと思って読んでください。

しかし、長時間労働というのは健康には悪影響であり生産性を下げます。
みなさんも働き過ぎないように、気を付けてくださいね。

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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