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居宅介護支援、逓減制緩和に賛否

2021年4月の介護保険法の改正が迫り、あれやこれやと報道されています。

3年に一度の改正は決まっているのですが、毎回、ぎりぎりまで確定せず、また確定後に全国課長会議の解釈通知が出るまで現場は混乱します。

今年は特にコロナ禍もあり、審議会も役所も国保連も大変でしょう。
お疲れ様です。

さて居宅介護支援事業所の逓減制緩和です。
『ていげんせい・かんわ』と読みますが、逓減性の意味は『少しずつ減らす』です。

これは居宅介護支援事業所のケアマネジャーの報酬が、担当する利用者の人数が増えるほど、単価が減ることによります。

はるか昔は、ケアマネジャーの担当件数に制限はなく、実に80件や100件担当している人もいました。
毎月、ご自宅を訪問して利用票を配布し印鑑をもらうことから【スタンプラリー】と揶揄されていたものです。

しかし、結局、支援の質が低下したため現在では担当件数の目安は35人。
けれど上限はなく、35人を過ぎると、段階的に報酬単価が下がっていきます。

これを、厚労省はICTの活用や事務職員の配置など、一定の要件を満たす場合に、報酬の逓減制の緩和を検討しましょうと言っています。

事務員がおけるのは大きな法人だけ。
人件費もぎりぎりの赤字部署である居宅介護支援事業所には厳しい話です。

私は、事務員を置かなくてもケアマネジャー自身がITツールを使いこなし、請求業務などを覚えればよいだけだと思うのです。

私は45件担当していた時でさえ、残業することはありませんでした。
ITツールを使い、自動化するところを徹底的にパソコンにやらせたからです。ありがたいことに、在宅医や訪問看護は、そうした私の仕事ぶりを評価してくださっていたので、チームがとても作りやすかったんです。

けれど、居宅介護支援事業所の管理者や先輩からは、徹底的にたたかれました。『みんなができないことをするな』です。

私が居宅介護支援事業所に勤務していたのは数年前まで。
ようやく制度が追い付いてきたかと思う反面、もうついていけないケアマネジャーも出てくるのは必至ですね。

世代交代の時なのかな・・・とも思います。

もし居宅介護支援事業所に限らず、介護報酬請求事務を習いたいという方がいれば、ぜひオフィスカノンの介護相談まで。
私は、介護支援専門員ですが、介護事務の資格も有しています。
管理者でしたから、自分でも請求業務は当然行ってきましたが、ポイントと仕組みがわかればあっという間に仕事が簡単になりますよ。

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認定コーチ・カウンセラー・介護支援専門員
Skype・Zoom・LINEなどを使ってコーチング、カウンセリング・研修を行っています。
https://office-kanon.net
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