見出し画像

共同生活援助の旅行時の算定

みなさんこんにちは。
行政書士のはたのです。

今回は、お客さんから問い合わせがあった事項を
まとめてみました。

Q.共同生活援助事業所が利用者さんと一緒に旅行する場合、旅行期間中は算定できるのか?

質問された時は
1泊2日であれば、出発日の朝と帰宅時の夜は
事業所でサービス提供を行う事になるため
算定可能だと思いましたが
2泊以上の場合はどうなるのか
調べても分からなかったため
県に確認してみました。

県からの回答は、次の通りでした。

個別支援計画に定めた上で
市町村が、旅行期間中も支援を行っていたと判断すれば
宿泊数に関係なく(夜間支援も含め)
旅行期間中も算定可能です。

なので、旅行を企画する際は
事前に市町村に確認した上で
旅行中の記録をしっかりと取っておくことが
必須になると思います。

なお、
旅行に係る費用については
事前に利用者さんのご家族等に連絡することと、
運営規定の費用の所に
「教養娯楽費」等の名称で
実費を負担する旨を記載しておくことに
ご注意ください。

※この記事は埼玉県内の事業者向けです。
 他の都道府県では判断が異なる場合がありますのでご注意ください。

今回は以上です。
ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?