見出し画像

就労Bの多目的室の面積

みなさん、こんにちは。
行政書士のはたのです。

今回は、お客さんから問い合わせがあった事項のまとめ記事です。

障害福祉サービスの就労継続支援B型事業所の開設相談中の、ある法人からの質問です。

事業所候補の賃貸物件が見つかったのですが、面積が狭く、訓練作業室の面積基準はギリギリ確保出来るのものの、その他の部屋の確保が難しい状況でした。

就労Bの設備基準として「多目的室」というものを用意する必要があり、厚生労働省の基準上は、その部屋の面積についての記述がないのですが、埼玉県の場合、定員の半分が一度に入れる程度の広さ、と指導されます。

これは、出勤している利用者さんの半分がお昼休憩を取れるくらいの広さ、という意味合いだと言われています。
具体的な面積で言うと、だいたい8~10㎡くらいです。

今回相談があった事業所は、飲食店経営の予定で、午前と夕方の2シフト制を計画しています。

その場合、定員20名で、午前10名、夕方10名のシフトを組んだ場合、それぞれの利用者の半分である5名が休憩を取れる広さで良いのか?という疑問が生じましたので、県の担当者に相談してみました。

県の担当者の回答は、
「定員が20名である以上、定員の半分が入れる広さが必要」という事でした。
5名が入れる広さではダメでした。。

開設予定者さんにはその旨を伝え、同じ敷地内にプレハブを建てて多目的室兼相談室とすることで、基準をクリアする方向で話を進めています。


今回は以上です。
ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?