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生活介護の敷地内に就労Bを開設する場合

みなさん、こんにちは。
行政書士のはたのです。

今日も、お客さんから問い合わせのあった事項を
まとめてみようと思います。
今回は、正確に言うと、
お客さんからの相談を進めているうちに
気になった点が出てきたので調べてみた事項です。

相談内容
「現在、生活介護事業所を運営しています。
 生活介護の駐車場スペースが広いので
 今後、就労継続支援B型事業所の開設を考えています。」

これから建物を建設する予定で
まだ図面も何も出来ていない状態。

生活介護のすぐ隣に就労Bが出来るのかぁ。
近いなぁ。
これだけ近いと
あれ?
ひょっとして
多機能型になるのでは?

そう思って、調べてみました。

障発第1206001号 平成18年12月6日(一部改正6回)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の
人員、設備及び運営に関する基準について
第二 総論
1 事業者指定の単位について
(4)同一法人による複数の事業所が一又は複数の
   指定障害福祉サービスを実施する場合の取扱いについて

簡単に翻訳しますね。

同じ敷地内で複数の事業所を運営する場合、
一つの多機能型事業所として取り扱います。

ここで言う「同じ敷地内」というのは
おそらく「地番」で判断されると思いますが
各窓口によって判断が異なるかもしれません。

ただ、もし地番が違う隣の土地であっても
実態として同一の運営がなされれば
細かい要件はありますが
多機能型に出来ると思います。

今回は以上です。
ありがとうございました。



 

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